マンションと相続税の節税 (22.8.29)
マンションを購入して相続税を節税する方法が広く知られている。現金や預金を不動産に変えると相続税の計算上の評価額が下がるためである。どのくらい低くなるかというと土地の場合、相続税評価額の基準となる路線価は購入価格の8割程度、建物の相続税評価額の基準となる固定資産税評価額は購入価格の5割程度に下がるため、購入価格と同じ現金や預金を相続するよりも相続税が安くなるのである。しかも購入資金を銀行借り入れでまかなった場合、その借入残高を債務として相続財産から控除することも可能だ。
かつてはこのような不動産の取得価額と相続税評価額との差額を利用した節税対策を封じるため、被相続人が相続開始3年以内に取得した土地等・建物等については、通常の相続税評価額によらず、その土地等・建物等の取得価額によるとされていた(昭和63年に導入、平成7年末で廃止)。
しかし、バブル崩壊に伴う地価の下落で実勢価格が相続税評価額を下回るケースが続出したことから平成7年限りで廃止されてしまった。したがって、今は合法的な節税対策として利用することができるのである。
(高嶋)