経営レポート

令和3年10月現在

2022年1月施行!改正雇用保険法のポイント

 2022年1月に改正雇用保険法が施行され、同年4月からは65歳以上の兼業・副業者向けの新たな雇用保険適用の制度がスタートします。今回は雇用保険法の改正をテーマに、働く意欲と能力を持つシニア人材のさらなる活躍促進に向けた、65歳以上の兼業・副業者の雇用保険特例加入(二重加入)について解説します。

 現在、雇用保険については、『1週間の所定労働時間が20時間以上であること』かつ『31日以上引き続き雇用されることが見込まれること』の要件を満たす場合に加入することになっていますが、昨今の社会情勢の変化や多種多様な働き方等により、兼業や副業を行っている労働者が増加し、雇用保険の加入要件に該当しない労働者も増えてきています。
 そこで2022年1月からは、下記の要件があてはまり、労働者からの申し出があれば雇用保険に加入(二重加入)することができるようになります(自動的に被保険者となるわけではありません)。

  •  2か所以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
  •  それぞれの事業主の適用事業において、1週間の所定労働時間が20時間未満であること
  •  のうち、二の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間
    (厚生労働省令で定める時間(5時間)以上である場合に合算対象となる)の合計が20時間以上であること
 ある65歳以上の高齢者が、事業所Aで週15時間、事業所Bで週13時間勤務する場合、1週間の合計労働時間は合計28時間になりますが、いずれの事業所でも1週間に20時間以上の就労をしていないため、現在は雇用保険が適用されないことになります。
 しかし、2022年1月からの改正雇用保険法施行に伴い導入される、二重加入の特例制度により、この65歳以上の方は雇用保険に加入することができるようになります。

手続きについて

 手続きについては、それぞれ勤務している会社から取得や喪失に係る必要書類を作成し(労働者記入あり)、労働者本人がハローワークに申出をすることになっています。
 その後、ハローワークで申出書の内容確認をして、資格取得、資格喪失の手続をとって、その結果を本人及びそれぞれの会社にハローワークから通知するようです。

 また、事業主はこの申し出を不当に拒否したり、この申し出をしたことを理由にその労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしたりすることは禁止されていますので、注意が必要です。

 少し先の話ではありますが、いずれは65歳未満の労働者にも適用される可能性もありますので、今後の法改正の動きにも要注目です。

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