成年後見制度の普及を願って (13.6.5)
成年後見人の立場を利用して、被後見人の財産を着服する事件が相次いでいる。成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や、介護サービスなどの利用契約を本人に代わって行い、保護する制度である。
成年後見人になれるのは、親族や第三者などで、家庭裁判所が選任する。(弁護士や司法書士のほか、行政書士も一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターに入会している会員は成年後見人となるべく研修を受けているので、ぜひご利用ください。)
その後見人が、本人のために守らなければならない本人の財産を、自分のために使ってしまうという事件が後を絶たない。本人は財産を侵害されたことも理解できず、許しがたい行為である。
これから超高齢社会に突入しようとしているいま、成年後見制度の普及は欠かせないのだが、身寄りがない、財産がない、後見人に報酬を支払う資力がない、などの理由でこの制度の利用をあきらめている方も多いと思うが、自治体によっては成年後見制度利用支援事業をおこなっているところもある。
例えば高松市では、市長が家裁に成年後見の申し立てを行い、後見人等の報酬を負担する制度(在宅の場合は月額28,000円、施設の場合は月額18,000円)がある。
財産はなくても、高額な商品を買わされたり、通帳の管理ができなくなったり、介護や福祉サービスの契約をしたいがわからない、などの不安は誰にでもおこることであり、そういう方のために成年後見制度があるので、ご利用されることをおすすめしたい。
(鈴木めぐみ)