確定申告も終わり「そろそろ法人にした方が良いのだろうか」と考え始めていませんか。
個人事業主が法人化することでいろいろなメリット・デメリットがありますが、どちらが合っているのかわからない方のために、法人と個人事業主の違いをご紹介します。
この他にも、事業活動の展開や方向性、事業承継など様々な視点がありますので、法人成りするタイミングも含めて税理士に相談することをおすすめします。
令和6年度介護報酬改定について
令和6年4月から報酬改定となり(訪問看護等の一部サービスは6月から)、報酬改定後の運営をする最初の月になります。報酬算定の新要件をみたした運営ができているかをしっかりチェックしながら運営し、5月の請求時に旧要件のまま、誤った旧要件で請求をすることがないように注意しましょう。
さらに前回の令和3年度改正で経過措置とされていた事項が義務化となるため、実施できていない場合、減算等の罰則適用となります。今回は改正の一部について、ご紹介していきます。
全サービス共通義務化事項
感染症の予防及びまん延防止のための措置
※指針整備及び研修の実施、年1回(施設系は年2回)の委員会開催が必要となります。
自然災害及び感染症の業務継続計画(BCP)策定
※指針等ができていれば、減算自体は猶予がされますが、運営指導の際、基準違反となり指導を受ける場合があるので、未策定の事業所は作成を急ぎましょう。又作成後、訓練・研修・見直しも必須となります。
高齢者虐待防止措置
※指針作成のみでは防止するための措置が講じられていないとみられるため、会議・研修を計画的に実施するようにしましょう。
上記3つの改正事項は運営規程にも記載が必要となります。
無資格者の認知症介護基礎研修の受講
※無資格かつ未受講の介護職員は人員基準に算入することができないので、必ず受講しましょう
(新規採用者については、新卒・中途を問わず採用後1年以内に受講)
介護サービス事業者経営情報提供の義務化
※収益及び費用の内容等を国が準備予定の公表システムに入力する必要があります。
提出時期については、毎会計年度3か月以内(令和6年度は年度内予定)となり、
兼業は勿論、各サービスごとに会計を分ける必要がでてくるため、税理士等に対応依頼する必要がでてきます。
居宅介護支援
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントの減算
ケアマネ事業所と同一敷地内等に居住する利用者が1人以上、又は1月あたりの利用者が同一建物に居住する利用者が20名以上の場合、5%減算が新たに設けられました。
訪問介護
同一建物減算
これまでも、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する、いわゆる同一建物減算がありましたが、新たに、正当な理由なく、前6か月においてサービス提供総数の内、同一建物居住者が90%以上となる場合、12%の減算規定が新たに設けられました。
ケアマネの同一建物減算と合わせて、施設併設型の事業所は収益が大きく減少するため、売上予測を立て、今後の対策を講じる必要があります。
今回ご紹介したのはあくまでも一例です。令和6年4月においては、非常に多くの改正がなされ、要件変更の確認や新たな加算を検討する必要が出てきました。制度について、ご不明な点がございましたらご連絡ください