合同経営月刊報

2023.11月号

令和5年の年末調整はどう変わるか?

年末調整とは?

 年末調整は、給与所得者が1年間に源泉徴収された所得税を正確に計算し、確定させる制度です。
 会社員などは毎月の給料や賞与から所得税が差し引かれますが、これは概算であり正確な金額ではありません。
 年末調整では、1年間の収入や控除を計算し、正確な所得税を算出します。
 過剰に納めた場合は還付し、不足分があれば徴収します。

令和5年の年末調整はどう変わるか?
 令和5年の改正には様式変更を含めいくつかありますが、特に押さえておきたいポイントとしては以下の2つがあります。
Ⅰ.国外居住(非居住者)である扶養親族の適用範囲変更

 親族が国外に住んでいる(非居住者である)場合令和4年12月までは、16歳以上は扶養控除の対象でした。
 令和5年1月からは、30歳以上70歳未満の非居住者で一定の条件に該当しない者は、扶養控除の対象から除外されます。

16歳~29歳 扶養控除対象 ※提出書類:『親族関係書類』、『送金関係書類』
30歳~69歳 以下の条件のいずれかに該当する場合のみ扶養控除対象
・留学生 ※提出書類:『親族関係書類』及び『留学ビザ等書類』、『送金関係書類』
・障害者 ※提出書類:『親族関係書類』、『送金関係書類』
年38万円以上の送金を受けている ※提出書類:『親族関係書類』、『38万円送金書類』
70歳以上 扶養控除対象 ※提出書類:『親族関係書類』、『送金関係書類』
Ⅱ.退職手当を有する配偶者・扶養親族欄の追加

 令和5年分の「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」という項目が新たに設けられました

 令和5年分以後は、退職所得を受ける扶養親族や配偶者がいる場合に、「住民税に関する事項」の欄に配偶者や扶養親族の氏名等を明記することになりました。
 この欄は扶養すべき親族や配偶者に退職所得がない場合は関係ありません。そのため、記入する頻度は多くないと思いますが、該当する場合には記入をしないと適用漏れとなる可能性がありますのでご注意ください。

業務改善助成金のご案内

1. 業務改善助成金とは?

 今年度は、賃金改定、最低賃金の大幅な上昇により、賃金を上げられた事業者様が多いのではないでしょうか?業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、その経費の一部を助成する制度です。今年度賃金を引き上げた事業者様は申請できる可能性があります。

2. 最新の改正情報

 令和5年8月31日に制度が改正され、より多くの事業者が申請可能となりました。
 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることが条件となりました(改正前は30円以内)。
 ・令和5年4月1日~令和5年12月31日の昇給について賃金引上げ計画の提出が不要となり、賃金引上げ済みでも申請が可能となりました。(改正前は交付申請後の昇給が必須)
 ・助成率が上昇しました。

3. 助成対象経費

 支払った生産性向上に繋がる機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練などが助成対象となります。新型コロナウイルス感染症の影響や原材料費の高騰などで利益が減少した事業者には特例が適用され、PC、スマホ、タブレット等の新規導入や広告宣伝費、改築費、汎用事務機器の購入なども助成対象となります。

4.助成額

5. 申請期限

 交付申請(機器の購入の計画申請)、認定後、機器を購入し、全ての事業完了の期限は、2024(令和6)年2月28日となります。生産性向上機器の購入予定がある事業主様はお早めにお手続きください。

介護休業制度を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう!

 育児・介護休業法では労働者が介護をしながら働くために利用できる制度を規定しています。
 今後ますます仕事と介護を両立する人が増え続けていくなか、制度を活かすために、介護休業制度の概要についてご紹介します。

介護休業制度

 介護休業とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために取得できる休業です。

①対象となる労働者

 ・労働者(日々雇用を除く)
 ・有期雇用労働者は、休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
 <労使協定を締結することにより、対象外となる労働者>
 ・入社1年未満の労働者
 ・申出の日から93日以内に雇用関係が終了する労働者
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

②対象となる家族

 対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

③利用回数

 対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。

④手続方法

 休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出。

⑤介護休業中の経済的支援

 雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。

 家族の介護に従事する労働者は、介護休業以外にも、育児・介護休業法に基づく時短勤務制度や残業等の免除請求なども利用できます。これらの制度を効果的に組み合わせて、仕事と介護を両立する負担をできる限り軽減しましょう。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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