合同経営月刊報

2020.5月号

令和元年度「介護職員等特定処遇改善加算」実績報告の時期が近づいています

 2019年10月1日に新設された「介護職員等特定処遇改善加算」の実績報告は、現行の介護職員処遇改善加算と同様に、各事業年度における最終の介護職員等特定処遇改善加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに都道府県知事等に実績報告書を提出しなければいけません。
 香川県では、介護職員等特定処遇改善加算実績報告は7月中旬が提出期限となっています。今回は、初めての実績報告となりますので、準備の際のポイントを説明します。

ポイント1旧様式で実績報告を作成

 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0305第6号)が、令和2年3月5日に改正され新様式が公表されていますが、令和元年度の実績報告は、旧様式で報告することになります。

ポイント2賃上げルールの要件の再確認
「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ又は年収440万円(手当等を含む)以上に賃金アップが行われていること
令和元年度は、6か月間の実施期間となりますので、年収440万円は、年収220万円に置き換えて確認します。
対象者として予定していた職員が退職して賃金改善が行われなかった場合は、その理由を説明することになります。
平均賃金改善額は、次の図の配分ルールの範囲に収まっていること
賃金改善実施期間の途中で、配分ルールが守られていないことが発覚したら、最終月に配分ルールの範囲内で支払えるよう、支払金額の調整をする必要があります。
ポイント3旧様式で実績報告を作成

 介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページや情報公開制度への掲載は、適切に行われていますか?「見える化要件」については2020年4月から、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件のひとつになっています。

「介護職員等特定処遇改善加算」は、難しい賃上げルールをどのようにクリアするか、頭を悩ます制度でもあります。この時期に実績報告の報告金額の仮計算をして、修正対応をすることが重要です。

令和2年度税制改正大綱 第2弾

前々号に引き続き令和2年度の税制改正について企業や個人に関係するものを解説します。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充と延長

 企業版ふるさと納税の制度は、青色申告法人が一定の地方公共団体に寄付を行った場合に寄付金額の一定の金額が損金算入できることに加えて、寄付額の一定割合が税額控除される制度です。改正前は地方税(事業税・住民税)の税額控除の割合が30%であったものが改正後は60%まで引き上げられます。また、企業負担が1割(現行4割)に軽減されます。
適用期間については、5年間延長されて令和7年3月31日までとなります。

消費税の申告期限の延長(令和3年3月31日以後に終了する事業年度末日の属する課税期間から)

 法人税申告書の提出期限について延長の特例を受ける法人が届け出によって、消費税の申告期限を1か月延長する特例が創設されます。本来は事業終了日から2か月以内が申告の期限ですが、法人税の期限延長に合わせて申告書の提出ができます。

※定款に、2か月以内に決算が確定しない事情を記載しており、延長の特例によって法人税の申告期限を1ヶ月延長したうえでの適用となります。

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題への対応

 全国的な所有者不明土地等の増加に伴って、それらの土地に対する固定資産税の正常な課税にむけて以下の制度が創設されます。

  • ① 現に所有している者(相続人等)の氏名・住所・その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させる制度。
  • ② ①について無申告に対する罰則制度。 (令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から施行)
  • ③ 所有者が一人も見つからなかった場合に使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課税する制度。 (令和3年度分以後の固定資産税から施行)
雇用保険

すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。

 雇用保険被保険者のうち、4月1日時点で64歳以上の被保険者については雇用保険料が免除されていますが、令和2年4月よりこの免除が廃止され、64歳以上の被保険者についても雇用保険料(事業主・本人)が発生します。
 給与計算におきましては、原則として令和2年4月1日以降に締日が到来する給与から、64歳以上の被保険者についても雇用保険料を徴収する必要があります。

末日締め、翌月20日支払い
5/20支給分(4/1~4/30分給与)より徴収開始
20日締め、当月末日支払い
4/30支給分(3/21~4/20分給与)より徴収開始

 また、令和2年度の労働保険料の年度更新にかかる概算保険料は、64歳以上の被保険者分賃金を含めた賃金見込み額を基に算定いただくことになりますのでご注意ください。
 令和元年度の確定保険料は、64歳以上の被保険者については算定対象外です。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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