合同経営月刊報

2013.7月号

消費税法の改正と経過措置 ~資産の貸付け~

先月に引き続き、今月も改正消費税法の施行に伴う経過措置についてみていきます。今月はリース契約のリース料や事務所などの賃貸借契約の賃料などに経過措置がどのように適用されるかみていきましょう。

【経過措置の内容】

事業者が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結した資産の貸付けに係る契約に基づいて、施行日前から引き続きその契約に係る資産の貸付けを行っている場合に、一定の要件※1を満たす契約内容であれば、施行日以後に行うその資産の貸付けについては旧税率(5%)が適用されます。
ただし、指定日以後にその資産の貸付けの対価の額が変更された場合は、変更後の資産の貸付けについては経過措置の適用はありません。

※1:
「一定の要件」⇒以下記載の「①及び②」又は「①及び③」
①貸付期間及び期間中の対価の額の定めがある。
②事業者が事情の変更などにより対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③契約期間中に当事者の一方又は双方からいつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと
  並びに資産の貸付の対価の額がその資産の取得価額に比して著しく廉価でないこと。
【売買として扱われるリース取引は要注意】

リース取引の中には「所有権移転外ファイナンスリース」※2に分類される取引があります。このリース取引の場合は注意が必要です。

※2:
所有権移転外ファイナンスリース(①~③を満たす取引)
①賃貸借期間中の契約解除が禁止されている。
②リース資産の使用に伴う費用を借手が実質負担する。
③リース期間の終了時にリース資産の所有権が借手に無償で移転しない。
以上の要件を満たすリース取引は資産の貸付けではなく「売買取引」とされます。したがってこの改正法附則第5条第4項の経過措置の対象である「貸付け」には当たらないので、この経過措置の適用はありません。ただし、売買として取り扱われるリース取引でその他の改正令の規定が適用される場合がありますので、そちらも併せて確認をするとよいでしょう。
【自動継続条項の賃貸借契約は経過措置は適用されるか?】

指定日の前日までに賃貸借契約が結ばれ、貸手や借手のどちらか一方から解約の申し出がない限りは自動的に賃貸借契約が継続される場合はどうでしょうか。例えば1年契約で平成25年9月から事務所の賃貸借契約を結び、1年経過ごとに契約が自動継続していく場合です。経過措置の対象になるのは、当初の契約期間1年のうち施行日以後に行われる貸付部分(平成25年4月1日~8月31日)のみで、自動継続された部分に経過措置の適用はありません。

ちなみに・・・自動継続条項のある賃貸借契約で、「解約する場合は契約期間満了日の○月前までに申し出ること」とされているような場合があると思います。この場合、解約の申出期限を経過したときに新たな契約があったものと考えますので、指定日の前日までに解約の申出期限が経過して自動継続されていれば経過措置の適用があります。

「住民票記載事項証明書」をご存知ですか?

今までに、就職先や学校等から、「住民票記載事項証明書を貰ってきてください。」と言われ、「住民票記載事項証明書(願)」の用紙を受け取った事はありませんか?まずは、住民票と住民票記載事項証明書とは何が違うのか見ていきましょう。

●どんな様式なの?

住民票は各市町村役場の定められた様式に、市町村役場が保管している住民基本台帳の情報を写したものになります。それに対し、住民票記載事項証明書は、任意の様式(証明書を提出する先の学校や会社等の指定の様式)に記載された内容が住民基本台帳の情報と相違ないことを市町村長が証明する証明書です。

●どうやって取得するの?

住民票記載事項証明書を取得する一般的な方法は、まず、就職先や学校等から渡された「住民票記載事項証明書願」の用紙に、本人が必要事項を記入して、現住所のある市町村役場に、手数料や本人確認書類等の必要書類を添えて申請します。そして、申請された市町村役場では、「住民票記載事項証明書願」に記載された内容と住民基本台帳の記載事項が同一であることを確認し、正しければ市町村長の印を押し、記載事項と相違ないことを証明します。

●メリットはあるの?

どうして就職先や学校等は、住民票ではなく住民票記載事項証明願の提出を求めるのでしょうか?住民票は、各市町村役場によって記載内容は同じでもサイズ(A4・B5)や様式が違います。そのため、就職先や学校等は、事前に用意した「住民票記載事項証明願」を提出させることにより、書類整理を容易に行うことができます。また、最近では、プライバシー保護の観点から、必要な個人情報のみを取得し、必要のない個人情報は取得しないようにするため「住民票記載事項証明書」が利用されているようです。

●「住民票」と「住民票記載事項証明書」の違いについて
  住民票 住民票記載事項証明書
内  容 市町村役場が保管している住民基本台帳の写し 市町村役場が保管している住民基本台帳の情報の内容と、住民票記載事項証明書願の内容と相違ないことを証明してくれる証明書
証明者
市町村長
様  式 各市町村役場の決まった様式 任意の様式(証明書を提出する先の学校や会社等の指定の様式)、又は、市町村役場の様式
記載項目 (住民基本台帳法で定められた事項が記載)
氏名・生年月日・性別・住所・世帯主の氏名及び続柄・戸籍の表示(本籍、筆頭者氏名)・住民となった年月日・住所異動した方については、転入日・前住所
住民票に記載されている項目の中で、任意の様式(証明書を提出する先の学校や会社等の指定の様式)に記載されている項目が記載
住民票記載事項証明書(願) 見本
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
ページトップへ

合同経営月刊報 access

公開講座のお知らせ

セミナー動画

ダウンロードサービス

ダウンロードサービス

登録はこちら

メディア掲載

  • 安心のサービスをご提供いたします 香川県ケアマネジメントセンター
  • 合同経営労務協会労働保険事務組合
  • 良さんの釣り日記

ジョブ・カード情報