合同経営月刊報

2021.9月号

令和3年度 最低賃金の改定動向について

 中央最低賃金審議会(厚生労働省の諮問機関)の小委員会は令和3年度地域別最低賃金額については、全国一律で28円の引き上げを目安とし、全国平均で時給930円にすると決めました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で上げ幅が0.1%となった昨年に比べ、今回は3.1%の引き上げとなる見通しです。実現すれば全都道府県で800円を超えることとなります。
最低賃金は経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会で年1回、引き上げの目安を決め、この目安をもとに各都道府県で議論し、10月に改定されます。

 使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者の合意により定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。地域別最低賃金以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)も定められていますので、ご注意ください。

新しい最低賃金の目安
           
香川県848円
東京都1,041円
神奈川県1,040円

認知症介護基礎研修を受講するための措置が義務化されました

 令和3年度の介護報酬改定において、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講するための措置が義務付けられることとなりました。
これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施されるものです。

義務付けの対象となるサービス 義務付けの対象とならないサービス
右記を除く全サービス 訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)
福祉用具貸与事業
居宅介護支援事業
義務付けの対象となる者 義務付けの対象とならない者
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者
(認知症サポーター等養成講座の修了者も含まれる)
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等
養成施設で認知症に係る科目を受講した者や福祉系高校を卒業した者(その受講や卒業を履修科目証明書及び卒業証明書により確認できることが条件)
認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修等の認知症の介護等に係る研修を修了した者
外国人介護職員のうち、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者(右記を除き、在留資格に関わらず対象) 外国人介護職員のうち、EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者
認知症介護基礎研修の内容
(例:令和3年度香川県認知症介護基礎研修カリキュラム)
認知症の人の理解と対応の基本
(講義:3時間)
※eラーニングで受講可能な場合あり
認知症の人を取り巻く現状
認知症の定義と原因疾患
認知症の中核症状と行動・心理症状の理解
認知症ケアにおいて基礎となる理念や考え方
認知症ケアの基礎的技術
認知症ケアの実践上の留意点
  (演習:3時間)
認知症の人とのコミュニケーション
行動の背景を理解したケアの工夫
自事業所の現状やこれまでのケアの振り返り

 講義部分については、eラーニングで受講が可能な場合もあり、他県では、eラーニング半日+集合型研修半日の日程で実施されているところもあります。

eラーニングの一例
 講義部分について学習内容が各章に分けられており、それぞれ20分前後の講義動画を視聴後、確認テストを受け、全問正解すると次の章に進むことができる。学習が終了するとシステム上で受講証明書が発行される。

 研修の実施主体である都道府県等によって対応は異なりますので、詳細は管轄の自治体にお問い合わせ下さい。
 香川県での令和3年度の認知症介護基礎研修は令和3年6月18日で申し込みが終了しており、今年度の開催は他にはないようです。香川県でもeラーニングでの受講について導入していく方向のようです。国の方針としては今後、認知症介護基礎研修の全てをeラーニングで受講できるように検討がなされています。

 当該研修受講措置の義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置期間が設けられており、令和6年3月31日までは努力義務とされています。また、新入職員については採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする猶予期間が設けられています。この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務です。
 経過措置期間はありますが、受講により認知症介護への理解が深まり、利用者の方へのサービスの向上にもつながるため、早めの受講措置を考えてみられてはいかがでしょうか

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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