合同経営月刊報

2008.8月号

知って得する中国ビジネスの心得

合同経営オープンセミナー中国駐在員赴任と外国人研修生担当者(予定者も)の皆さんへ
日本国内において国際化が叫ばれて久しいですが実際には海外出張・海外赴任・外国人研修生への対応といった機会でしか当事者意識をもてないものです。
今現在、グローバル展開を志向する企業様にとり国際化の備えがまさに必要であり、特に管理者の心構えやスキルアップが重要になってまいります。
中国関連ビジネス(中国への進出や日本で中国人研修生の受入等)を展開されている企業様にとり、中国人の方の管理・職場の管理について実践的なノウハウを体験して頂くためのセミナーです。
現状における問題解決並びに今後のより一層のご発展のためにお役に立てれば幸いです。
セミナー詳細・お申し込みはこちら
(株)CJコンサルタント・
【講師紹介】
上海悉捷管理諮詢有限公司
代表取締役 小田 護 氏
中国ビジネス暦は今年で20年。 1988年より中国関連の業務を している。
中国に進出された日系企業様に 勤務する中国人管理職や監督者 の方への社内研修・教育などを 実施している。
URL:http://www.cjconsul.com

相続時清算課税の特例が今年の12月末で期限切れとなります!

中小企業の早期かつ計画的な事業継承を円滑に進めるために、経営者(60歳以上65歳未満の親)が後継者(20歳以上で会社の代表者になる子)に取引相場のない株式等(価格の合計額が500万円以上となる場合に限る)を贈与する場合には、相続時清算課税の特例を適用する事ができます。

適用条件
対象会社
発行済株式等の総額(相場税評価額ベース)が20億円未満の会社
受贈者
特例選択に係る贈与税の申告期限から4年を経過した時に次の要件について各地域の経済産業局長の確認を受けること。
  • 代表者であること
  • 発行済株式等の総数の50%超を保有し、かつ議決権の50%超を有していること
  • 贈与者である親の推定相続人すべてに同意を得ること
非課税枠
3,000万円(非課税枠を超えた部分は一律20%)
適用手続
選択をした年の翌年3月15日までに届出
(1度選択すれば相続時まで継続適用)

上記以外にも条件がありますので注意が必要です。
また、この制度の適用で有利になる場合、不利になる場合があるので、必ず専門家へご相談下さい。

助成金を利用して企業に活力を!

中小企業定年引上げ等奨励金

近年、高齢社会対策の一環として、知識・経験を活用した65歳までの雇用の確保の推進が図られています。平成20年4月からは、『70歳まで働くことの出来る中小企業』の支援のため新たな助成金制度『中小企業定年引上げ等奨励金』がスタートしました。

支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

  • 雇用保険の適用事業主であり、定年や雇用継続制度の年齢引き上げを実施した日において常用被保険者の数が300人以下の中小企業主
  • 実施の日以前1年の間、法律どおりに60歳以上の定年、および63歳以上の定年か継続雇用制度を定めること
  • 平成20年4月1日以降に、就業規則により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年制度の廃止のいずれか実施したこと
  • 申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること
支給額

実施した制度の種類と、企業規模によって20万~160万円が支給されます。

60歳定年および希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を定めている50人規模の中小企業において、定年を65歳とし、継続雇用制度の年齢を70歳までに延長した場合

その他詳しい要件や申請手続き、就業規則の変更等は、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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