合同経営月刊報

2009.2月号

建設業再生と未来

100年に一度の経済危機」のもと、景気低迷や公共工事の激減により、建設業界はまさに生き残りをかけた危機に直面しています。
今回は、企業再生・会社再建の経営コンサルタントである、DSKプランニングの網師本 大地氏を講師に「建設業再生と未来」をテーマに、お話をお願いすることになりました。
網師本氏は、口先だけのコンサルタントではなく、実際に借金問題・資金繰り・経営危機・手形の不渡り・倒産・破産等の現場に実際に数多く立会い、多くの会社、経営者、家族を救ってきた実績があります。
決断が求められる「経営者」、相談できない、答えをもたない「経営者」、迷いに迷い、悩みに悩み、孤独で決断できない「経営者」、一人で悩み苦しむ孤独な「経営者」など、これからの生き残りについて日頃考えている建設業者の皆さんの疑問や問題意識を解決するヒントが提供されるはずです。
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確定申告が近づいてきました

所得税の確定申告とは

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額と、それに対す所得税の額を計算し過不足を精算する手続きです。

どんな人が申告するの?
義務がある人
給与所得がある人
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を2ヵ所以上から給与を受けている人
  • 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族で、給与の他に、貸付金の利子、店舗など家賃、機械等の使用料を受けた人
退職所得がある人
退職所得については、通常申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を源泉徴収された人でその源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人などは、申告しなければなりません。
公的年金等の雑所得
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある
確定申告をすれば所得税が戻る人は
  • 退職所得の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収された人
  • 予定納税(所得税の前払い)をしていたが、確定申告の必要がなくなった人
所得税を源泉徴収され納税額がある人
  • 年の中途で退職した後就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人
  • 配当控除、住宅取得等特別控除、政党等寄付金特別控除の適用を受けることができる人
  • 雑損控除(災害・盗難・横領)、医療費控除又は寄付金控除などの適用を受けることができる人
  • 年末調整後に結婚したり、子供が産まれた方

以上に該当する方は2/16~3/16までに申告しましょう。

  • 申告の手続き等でご相談、ご質問がある方は当社までご連絡ください。
  • お問い合わせはこちらから

新しい助成金のご案内

平成20年12月より新しい助成金が創設されておりますので、以下に概要を列挙いたします。活用できそうな助成金につきましては、担当者より順次ご連絡させて頂いておりますが、その他ご関心がおありの助成金につきましては、随時ご質問等をお待ちしております。

名 称 概 要 助成額 特別の要件等
介護未経験者確保等助成金 介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者(週所定30時間未満の者は除く)として平成20年12月以降に雇い入れた場合に助成されます。 1人あたり6ヶ月で25万円(1年間で50万円まで)×計3人まで ・介護関連事業主
・65歳以上の者、新規学卒者は対象外
・訓練校などで介護関連資格を取得し就職した者は対象となります。
高年齢者雇用開発特別奨励金 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を雇用保険一般被保険者として平成20年12月以降に雇い入れた場合に助成されます。 ・週所定30時間以上の者:6ヶ月で30万円(1年間で60万円)
・週所定20時間以上30時間未満の者:6ヶ月で20万円(1年間で40万円)
・対象者は、当該雇い入れが、最後の離職日から3年以内であること、またその離職日以前1年間に被保険者として6ヶ月以上雇用されていたことが必要です。
特定求職者雇用開発助成金 障害者などの就職困難者を一般被保険者として雇い入れた場合の助成額が、平成20年12月以降の雇い入れに対して、アップしました。 ・身体・知的障害者
:90万円
・重度障害者・45歳以上の障害者、精神障害者:160万円
・身体、知的、精神障害者(短時間労働者):60万円
(いずれも6ヶ月ごとに分割で支給されます)
ハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介で雇い入れることが必要です。
中高年齢者トライアル雇用奨励金 平成20年12月以降は65歳以上の方もトライアル雇用奨励金の対象者となりました。 月額40,000円(最大3ヶ月) ハローワークの紹介で、65歳以上の労働者を、トライアル期間中、週20時間以上で雇い入れること。
中小企業緊急雇用安定助成金 資源価格高騰、景気変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、労働者を休業、教育訓練、又は出向させた場合に賃金等の一部が助成されます。 休業:休業手当相当額の5分の4(原則)(教育訓練を実施した場合は1人1日6,000円を追加) 出向:出向元事業主負担額の5分の4(原則) (いずれも100日分が限度です) ・最近3ヶ月の生産量などの月平均値が、直前3ヶ月前又は前年同期に比べ減少していること。
・上記生産量の減少が5%未満の場合は、前期決算等の経常利益が赤字であること
支給要件等につきましては、記載以外にも必要な条件がございますので、受給に関する詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
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