合同経営月刊報

2023.3月号

令和5年10月1日から始まります消費税インボイス制度

 令和5年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がいよいよ始まります。実際の運用にあたって、軽減措置や経過措置などがありますので、細かい部分を確認しながら適切な申告をしていきましょう。

 免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、税負担・事務負担を軽減するため、 令和5年10月からの3年間は売上税額の2割を納税額とすることができるようになりました。事前の届出は不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

例: 売上 700万円 (税額70万円) 経費 200万円 (税額20万円)
●原則課税の場合 70万円-20万円=50万円
●簡易課税の場合 70万円-35万円=35万円
※70万円×50%=35万円 (サービス業のみなし仕入れ率)
●軽減措置後 70万円×20%=14万円

 基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者においては、令和5年10月からの6年間は1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除が可能になりました。

 1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなりました。振込手数料分の値引処理についても含まれます。

 インボイス制度が開始される令和5年10月から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書を提出する必要がありますが、令和5年9月30日までに登録申請を提出し登録を受けた場合は、制度開始時に登録を受けたとみなされます。

インボイス制度についてもっと詳しく知りたいとき

 インボイス制度について詳しく知りたいときは、国税庁のインボイス制度特設サイトもありますので、ご活用ください。

国税庁「インボイス制度特設サイト」はこちら

 YouTube国税庁動画チャンネル「インボイス塾」でしっかり勉強も出来ます!

Youtube国税庁動画チャンネルはこちら

その他、不明点がありましたら税理士法人合同経営まで、お気軽にお問合せください。

2023年度注目助成金!

 令和5年度厚生労働省所管予算案関係が公開され2023年度の助成金の目途も立ってきました。来年度には新設で活用できそうな助成金も増設されそうです。
 そんな助成金の中で特に注目の2つをご紹介させて頂きます。
※こちらの記事は、令和5年度厚生労働省所管予算案関係から推測された、1月時点での情報です。詳細について変更がある場合があります。ご興味のある方は合同経営までお問い合わせください。

注目1産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)(仮称)

 新設予定の助成金です。
 この助成金は、事業再構築補助金(中小企業庁)の採択を受けた事業主が、再構築に必要な知識を持つ従業員を新たに年収350万円以上で雇い入れ、継続して雇用した時に受給できる助成金です。助成額は280万円(6ヵ月毎に140万円×2)となります。
 コロナの影響を受け、事業の見直しをされている事業主様は是非とも活用したい助成金かと思います。

注目2働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

 毎年予算切れにより途中打ち切りになっている、大変人気の助成金です。
 こちらの助成金は働き方改革に取り組む事業主に対して使用した経費の3/4(20人未満の事業所かつ、労働能率の増進に資する設備の購入は4/5)を助成するものです。
 取り組む内容によって助成額は異なりますが、新規に計画有休制度、時間有休制度、特別休暇制度の導入をして、100万円の受給をされる事業所様が多数でした。
 機器の導入など、働き方改革を考えられている事業所様は是非ご相談ください。

介護保険法改正による今後の制度動向について

 社会保障審議会介護保険部会において、令和6年度介護保険法改正のための審議が進められています。今回は、現在検討されている内容を一部抜粋してご紹介します。

「介護サービス基盤の整備」

複数の在宅サービス(訪問や通所など)を組み合わせて提供する複合型サービスの類型などを設けること※1、また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護など、機能が類似・重複しているサービスについて将来的な統合・整理を検討。

※1 月額包括報酬となる見通し。

 まだ確定している内容ではないですが、資格要件や配置等についても従来の訪問や通所と異なる可能性があります。また、新サービスは始まった当初は報酬が高い傾向のため、検討しているならば整備するいい機会となります。

「介護施設・事業所等の経営状況の把握」

〈検討理由〉

国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要(令和3年12月21日 公的価格評価検討委員会 中間整理)

〈検討内容〉

介護保険法で定められている介護サービスの提供事業者にも「財務諸表等の経営に係る情報」を定期的に都道府県知事に届け出ることを規定し、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する方針。

 会計処理を行った後、システムへ登録することとなるため事業所の負担が増えます。また、障害福祉サービスについても罰則がなかったため公表していない事業所が多いようです。しかし、罰則についても検討するとなっているため介護事業所だけでなく障害福祉や社会福祉法人も今一度見直しておきましょう。

「科学的介護情報システム『LIFE』の促進」

介護施設・事業所が、介護サービス利用者の状態や、行っているケアの計画・内容などを一定の様式で提出することで、入力内容が集計・分析され、当該施設や利用者にフィードバックされる情報システム。介護施設・事業所では、提供されたフィードバックを活用し、PDCAサイクルを回すことで、介護の質向上を目指す。

Point入力データの簡素化のため令和6年から新システムへバージョンアップ予定

 現状、報酬が低いことや事務負担が大きいことから導入している事業所は少ないようです。ですが、入力データの簡素化のため令和6年から新システムへバージョンアップすることが決定しており、国としても普及させる方針です。医療のデータベースとの連携が始まるとの情報もありますので、今後LIFEは導入しておかなければならないものになると考えられます。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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