お忘れなく!確定申告の時期がきました
確定申告とは、納税者が1月1日~12月31日の1年間に得た全ての所得金額を計算し、所得税及び復興特別所得税等を申告・納税する手続きのことをいいます。期限内に申告しなかった場合は加算税等のペナルティーがありますので、早めに準備して、確定申告に備えましょう。
次の方は、所得税等の確定申告が必要です。※1
- 給与所得がある方
給与の収入金額が2,000万円を超える方、副業による所得の合計額が20万円を超える方 など - 公的年金等に係る雑所得のみの方
次のいずれにも該当する場合は、所得税等の確定申告は必要ありません。
①公的年金等の収入金額が400万円以下、②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 - 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方 - 1~3以外の方※2
各種の所得金額の合計額から、所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
次の方は、消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。※1
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方
- 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方、または、令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
- 特定期間(R4.1.1~R4.6.30)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
次の方は、贈与税の確定申告が必要です。※1
- 令和5年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
- 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方、相続時精算課税を適用する方、住宅取得等資金の非課税を適用する方
令和5年分 確定申告の申告期限及び法定納期限等※1
税金等の種類 | 申告期限及び法定納期限等 |
---|---|
申告所得税及び復興特別所得税 (令和5年分) |
申告期限及び納期限:令和6年3月15日(金) *還付申告は令和6年2月15日(木)以前でも行えます。 |
贈与税(令和5年分) | 申告期限及び納期限:令和6年3月15日(金) |
消費税及び地方消費税(個人事業者の令和5年分確定申告) | 申告期限及び納期限:令和6年4月1日(月) *原則(課税期間の特例を選択していない方) |
※1 記載以外の条件等がある場合があります。
※2 非永住者の方は、課税所得の範囲が異なります。
懲戒処分の適用判断について
労務管理を行う上で、どうしても懲戒処分の検討が必要となるケースがあります。今回は懲戒処分についてご紹介いたします。
懲戒処分とは
社員としての義務に反した、背信的な行為により会社に損害を与えた、会社の名誉を損なう行為を行ったなどの場合に企業秩序を守るために制裁を科します。この制裁は懲戒処分と呼ばれ、社員に対する警告として、また同様の行為を防止するために用いられます。 懲戒処分の種類は一般的に軽いものから順に以下のように設定されます。
処分の種類 | 概要 | |
---|---|---|
軽い | 譴責(けんせき) | 注意を言い渡し、始末書を提出させる |
↓ | 減給 | 一定のルールのもと賃金を差し引く |
↓ | 出勤停止 | 一定期間就労を禁止し、賃金を支払わない |
↓ | 降格 | 役職や職位などを引き下げる |
重い | 懲戒解雇 | 解雇する |
懲戒処分を行う際の注意事項
懲戒処分を実施する際には、懲戒権の濫用にならないように処分の内容や決定プロセスに注意する必要があります。注意点については、合同経営HPにまとめていますのでご参照ください。