合同経営月刊報

2016.6月号

社会保険の算定基礎届について

社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の基となる標準報酬月額を決定する届出の事です。

 算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
 決定された社会保険料は、同年10月に支給される給与の控除分から変更になります。
 食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対象である限り報酬となります。現物支給は都道府県ごとの価額または時価で換算します。
 現物給与の価額の適用については、生活実態に近い価額とする観点から勤務地(現に使用されている事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用する事としています。

各従業員の総支給額を入力することにより、算定後の標準報酬月額の予想額が表示され、等級の変化をシミュレーションできるエクセルシートを合同経営のホームページからダウンロードできます。
※ユーザー名・パスワードが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

熊本地震により被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。

義援金等による被災地の支援をお考えの皆様へ

 熊本地震により、多くの方が、被災地の救済のために「何かできることから支援をしたい」との思いを募らせています。例えば「ボランティアとして現地に向かう」こと以外にも、企業として物資を提供する、業界団体の知り合いや友人に直接の支援をするなどの方策があります。また、誰でも出来る義援金を寄付することで協力することもできます。今回は、個人または法人が震災における義援金を寄附した場合の税制上の取り扱いをお知らせします。

税制上優遇措置を受けることができる義援金

 個人又は法人が、災害に際して募金団体に義援金等を寄附する場合に、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。義援金の寄附先によって取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

 上記の他、被災地域の救援活動を行っている認定NPO法人で、特定非営利活動に係る事業に関連するものへの寄附についても控除があります。個人は寄附金控除(所得控除)・寄附金特別控除(税額控除)の選択適用となり、法人は特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。

個人・法人共通の要件

 義援金を寄附し「寄附金控除」(個人)や「損金に算入」(法人)する場合には、義援金を寄附したことを確認できる書類の保存が必要となります。

● 国や公共団体の採納証明書  ● 領収書  ● 募金団体が発行する預かり証
● 「平成28年熊本地震災害義援金」口座へ郵便振替で行った場合の郵便窓口で受け取る半券(受領証)

個人における「寄附金控除額」

【寄附金控除額】

下記算式で計算した金額が、所得の金額から控除されます。

【適用要件】

確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する
確定申告書に義援金を寄附したことが確認できる書類を添付するか、提示する

法人における「損金算入額」

【損金算入額】

「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)に該当するものであれば、全額が損金の額に算入されます。

【適用要件】

確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載する
義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存しておく
確実な募金先に対して可能な義援金を寄附することや、効果的な復興への支援行動など、私たちにできることを考えて整然と行動することが求められています。

介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました

 香川県の一部市町では、平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、平成29年4月までには全市町で開始されます。そこで今回は、介護予防・日常生活支援総合事業の概要についてご紹介いたします。

◎介護予防・日常生活支援総合事業とは

 予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町が中心となり、地域の実情に応じた多様なサービスを提供することを目的とした事業です。

◎介護予防・日常生活支援総合事業開始の背景

 今後、医療や介護の必要度が増す後期高齢者(75歳以上)人口は、増加する一方で、生産年齢(15~64歳)人口は減少し、要介護者を支える担い手も大幅に不足することが予想されます。また、高齢者の生活支援ニーズも多様化しており、そのニーズに応えるためには、ボランティアや民間企業等多様な主体による生活支援体制を地域に構築していくことが必要となります。
 そこで、高齢者が住み慣れた地域の中で、自立した生活を行えるよう、多様な生活支援を様々な方が主体となって行う介護予防・日常生活支援総合事業が開始されました。

◎総合事業実施の基本骨子

 予防給付のうち、訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護・福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供が継続されます。訪問介護・通所介護サービス(予防給付)は、次の3つのサービスに細分化されます。

介護職が行う専門的な身体介護を含むサービス
シルバー人材センターやボランティア、スポーツジム等多様な主体が担い手となる掃除等の生活援助、運動・レクリエーション等のサービス
市町から委託を受けた保健・医療の専門職が行う自立した生活を長く続けるための短期集中予防サービス(栄養改善指導等)
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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