合同経営月刊報

2019.10月号

令和1年10月1日より地域別最低賃金額が改定されました。

香川県
時間給818(+26
神奈川県
時間給1,011(+28
愛知県
時間給926(+28

※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

 全国加重平均額27円の引き上げは最大の引き上げとなりました。
 最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。

チェック方法は以下の通りです。

時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものは除きます。

では、高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。

労働条件
  • ①年間所定労働日数 255日
  • ②月給制 185,000円
    (基本給:140,000円、精皆勤手当:20,000円、家族手当:20,000円、通勤手当:5,000円)
  • ③所定労働時間 1日8時間

まず、月給185,000から最低賃金の対象とならない精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給140,000円となります。ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。
平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間
Aさんは月給制なのでの計算式に当てはめると、

基本給140,000÷170時間≒823円

香川県の最低賃金は、時間給818円ですので最低賃金を満たしています

2019年4月施行「在留資格特定技能」が新設されました

~「受入れ機関 農業&漁業分野」編~

 特定技能制度がはじまって半年が経ち、7月末時点で特定技能外国人の数は44人、申請者数は600人以上、認定数は96人で、いずれも徐々に増加しています。今回ご紹介する「農業」・「漁業」分野は、直接雇用のみの他分野と異なり派遣での受け入れも可能ですが、固有の要件もあります。

農業
試験
※下欄の技能実習2号修了者は免除
①農業技能測定試験(耕種農業全般)又は ②(畜産農業全般) ※2019年秋以降に中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーで実施予定
日本語能力判定テスト又はJLPT(N4以上)※フィリピン、ベトナム等で実施予定
職種名 ①耕種農業(3作業)/②畜産農業(3作業)
特定技能外国人が従事できる業務内容
※関連業務は日本人が通常従事しているもののみ可
①耕種農業全般(栽培管理(必須)、農産物の集出荷・選別等)
②畜産農業全般(飼養管理(必須)、畜産物の集出荷・選別等)+関連業務 例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等
※通常、耕種と畜産のどちらか(合格した試験又は実習修了した職種のみ)の業務にのみ従事可能ですが、企業が耕種と畜産の複合経営であり、日本人従業員が耕種と畜産両方の業務に通常従事している場合、特定技能外国人も付随的に従事可能です。
受入企業の条件 外国人の支援体制を整備(委託可)し、適切な雇用契約や機関(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)であり、協議会に参加し必要な協力を行うこと
標準産業分類「01 農業」の事業者又は当該事業者を構成員とする団体
過去5年以内に少なくとも6か月以上一人の労働者(技能実習生を含む)を継続して雇用した経験があること
【派遣の場合】
派遣先は、上記雇用経験又は派遣先責任者講習等の受講者を派遣先責任者に選任していること
派遣の場合
※派遣元の条件
派遣事業許可+以下の①~③のいずれかに該当する者
① 農業・漁業又は農業・漁業に関連する業務を行っている者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資しているか、業務執行に実質的に関与していると認められる者であること(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)
③ (農業分野のみ)国家戦略特別区域法第16条の5第1項規定の特定機関であること
期間 通算で最長5年(農閑期等には帰国し通算して5年にすること等も可能)
漁業
試験
※下欄の技能実習2号修了者は免除
①漁業技能測定試験(漁業)又は
②(養殖業) ※2019年度内に漁業はインドネシア、養殖業はベトナム、中国、フィリピンで実施予定
日本語能力判定テスト又はJLPT(N4以上)※フィリピン、ベトナム等で実施予定
職種名 ①漁船漁業(8作業)/②養殖業(1作業)
特定技能外国人が従事できる業務内容
※関連業務は日本人が通常従事しているもののみ可
①漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
②養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等)+関連業務 例:①漁業に係る漁具の積込・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械点検、船体補修及び自家原料の製造・加工・出荷・販売等
②養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料の製造・加工・出荷・販売等
受入企業の条件 外国人の支援体制を整備(委託可)し、適切な雇用契約や機関(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)であり、協議会に参加し必要な協力を行うこと
標準産業分類
「03 漁業(水産養殖業を除く)」、「04 水産養殖業」の事業者又は関連業務を行う事業者
派遣の場合
※派遣元の条件
派遣事業許可+以下の①~③のいずれかに該当する者
① 農業・漁業又は農業・漁業に関連する業務を行っている者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資しているか、業務執行に実質的に関与していると認められる者であること(①の役職員又は地方公共団体の職員が役員となっている等)
③ (農業分野のみ)国家戦略特別区域法第16条の5第1項規定の特定機関であること
期間 通算で最長5年(農閑期等には帰国し通算して5年にすること等も可能)

 「農業」・「漁業」分野では、日本人と同様に労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定は適用されませんが、外国人本人の意思を尊重し、過重な長時間労働とならないよう労務管理をしなければなりません。当法人では数多くの外国人の取次申請・相談対応の実績があり、特定技能はもちろん、その他の在留資格や外国人雇用に関する各種相談等のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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