合同経営月刊報

2010.7月号

従業員の主な現物給与の取り扱いとは?

7月12日は、納付特例制度を採用している事業所が、今年1月から6月までに支払った給与から源泉徴収した所得税額を納付する納期限となっています。

また7月は、4月から6月の3ヶ月間に支払われた給与 総額(報酬)の平均に基づいて社会保険料を決定する 算定基礎届の提出月でもあります。

そこで今回は、給与を金銭以外の現物として支給した場合、どのような取り扱いになるのかを課税関係と社会保険関係に分けてまとめてみました。給与について見直すこの機会に、ぜひ自社の内容に照らし合わせてご確認してみてください。

項目 課税上の取り扱い内容 社会保険現物給与(香川県の場合)の取り扱い内容
食事の支給 昼食等の食事の支給 ⇒ 次の要件をすべて満たす場合に限り課税されません
1.食事代の半額以上を従業員から徴収している
2.会社の負担額が月額3,500円以下
給食や食券を支給している場合などで1部を被保険者本人が負担しているときは、定められた価額(朝食160円・昼食210円・夕食240円)から本人負担分を差し引いた額が現物給与の額です。
ただし、食事の価額の3分の2以上が本人負担の場合は報酬に算入しません。

(例)昼食を21日分負担した場合
標準価額 210円×21日=4,410
標準価額の2/3 4,410×2/3=2,940

上記の場合、被保険者が負担する金額が2,940円未満であれば標準価額4,410円と自己負担額との差額を算入します。2,940円以上負担している場合には食事の現物給与はないものとします。
残業または宿日直の食事の支給 ⇒ 課税されません
深夜勤務者に対する金銭による食事代
⇒ 1回の支給額が300円以下なら課税されません
制服等の支給 職務の性質上制服着用が必要な場合に支給される制服
⇒課税されません
制服・作業服は報酬に算入しません。

勤務服でない衣服・自社製品は報酬に算入します。
(時価で算出)

職務の性質上制服着用が必要な場合に支給される制服に代えて金銭を支給
⇒課税されます
通勤手当
①交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
⇒合理的な運賃等の額(1ヶ月10万円限)は課税されません
②自動車等の交通用具を使用している場合
③交通機関または有料道路を利用し、かつ、交通用具を使用する人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
⇒合理的な運賃額(上記①)+上記②金額 との合計額は課税されません(1ヶ月10万円限度)

全額報酬に算入します

  • (例)
  • ・ マイカー通勤者、自転車通勤者等に支給される通勤手当
  • ・ 公共交通機関利用者に支給される通勤用定期券代
住宅等の貸与 使用人に対する住宅や寮の貸与
次の算式による(賃貸料相当額)−(使用人から徴収している賃貸料)が課税されま すが(賃貸料相当額)×50%≦(使用人から徴収してる賃貸料)なら課税されません

※注 住宅等の貸与については上記以外にも、役員に対する項目等詳細事項がありますのでご確認ください

都道府県ごとに定められた価額(1畳あたり910円)により報酬額に参入します。その一部を被保険者が負担している場合は標準額から負担分を差し引いた額を報酬に算入します。

(例)10畳のワンルームで本人が5,000円負担している場合
910円×10畳=9,100円
9,100−5,000=4,100円が現物給与額

その他 見舞金品等 ⇒ 社会通念上相当と認められるものであれば課税されません 見舞金品等 ⇒ 報酬に算入されません
自社製品の値引販売 ⇒ 次の要件をすべて満たす場合に限り課税されません
  • 1.値引販売の価格が使用者の取得価格以上で、通常他に販売する価格の70%以上であること
  • 2.値引率が一律に、地位や勤続年数に応じて合理的に定められていること
  • 3.値引販売する商品等の数量が通常消費する程度のものであること
自社製品の支給 ⇒ 労働の対償なら報酬に算入
慰安旅行(海外旅行を含む) ⇒ 次の要件をすべて満たす場合に限り課税されません
  • 1.旅行期間が4泊5日以内
  • 2.全従業員の50%以上が参加している

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最近は、「会社の売り上げが数年前の半分になった。」「利益を出すどころか赤字続きになっている。」といった話をよく耳にします。この状況を打破すべく、どのように経営していけばよいのかということを日々考え、新規事業に参入しようかと情報収集にいそしんでいる経営者もいるかと思います。

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その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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