合同経営月刊報

2014.6月号

社会保険の算定基礎届について

社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の基礎となる標準報酬月額を決定する届出のことです。算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて(各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月が対象)、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
決定された社会保険料は、一般的には10月に支給される給与の控除分から変更になります。
食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対象である限り報酬となります。現物支給は都道府県ごとの価額または時価で換算します。現物給与の価額の適用については、生活実態に近い価額とする観点から平成25年4月から勤務地(現に使用されている事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用することとされました。

ダウンロードサービス

各従業員の総支給額を入力することにより、算定後の標準報酬月額の予想額が表示され、等級の変化をシミュレーションできるエクセルシートをダウンロードできます。

ダウンロード手順
①左メニューの『ダウンロードサービス』をクリックする。
②下記ID、パスワードを入力する。
③『書式ダウンロード』をクリックする。
④『算定基礎検証シート』をクリックする。
ID:godo パスワード:5555

~労働者が働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業事業主の皆さんへ~

【中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)】

中小企業労働環境向上助成金は、中小企業事業主が労働者の労働環境向上を図るために雇用管理改善につながる制度を新たに導入し、対象労働者「正社員」に実施した場合、導入した制度に応じ受けることができる助成金です。

<対象労働者>・・・期間の定めのない正社員で、所定労働時間がフルタイム労働者と同等であること。また、雇用保険一般被保険者であり、社会保険適用事業所に雇用されている場合は社会保険の被保険者であること。

<対象となる事業>・・・健康・環境・農林漁業分野等の事業(以下、「重点分野等の事業」という)。

◎重点分野等の事業とは・・・
農業・林業・漁業・建設業・製造業・電気業・情報通信業・運輸業・郵便業・学術開発研究機関・スポーツ施設提供事業・医療・福祉事業

※建設業・製造業・学術・開発研究機関に関しては、健康・環境・農林漁業分野に関連する建物建築・製品製造・技術開発を行っているもの

★「重点分野等の事業」を営む会社で、以下のような制度導入を考えている会社が該当する可能性があります。いずれも当該制度が適用されるための合理的条件や事業主の費用負担等を就業規則等に明示することが必要になります。

★各制度の概要と支給額★
助成金申請への流れ

①評価・処遇制度導入(40万)・・・評価・処遇(キャリアパス)制度導入、昇進・昇格基準の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入等。賃金体系制度や諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下しないこと。

②研修体系制度導入(30万)・・・新入社員研修、幹部職員研修、新任担当者研修、特殊技能習得研修等の導入。通常の業務遂行過程外で行われる教育訓練(Off-JT)であり、1人につき10時間以上実施。また、その期間中の賃金が全額支給され、受講料・交通費等の諸経費が全額事業主負担であること。

③健康づくり制度導入(30万)・・・人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断、メンタルヘルス相談(メンタルヘルスに係る専門家(医師、臨床心理士等)による相談(対面方式によるもの))の導入。費用を要する場合は半額以上事業主が負担していること。

収入印紙の貼り過ぎに注意!

「所得税法等の一部を改定する法律」により、印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正されています。
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」(注1)に係る非課税範囲が拡大され、5万円未満のものついては非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。(平成26年3月31日までは3万円未満)
(注1) 金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し相手方に交付する証拠証書(領収証・領収書・レシート等)のこと
印紙税の税額は売上代金に係る受領書と、売上代金以外の受領書の区分によって次のとおりとなります。
売上代金の受取書の場合
記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 600円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 2,000円
※受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は国税庁のHPを参照して下さい。
売上代金以外の受取書の場合
(借入金・保険金・損害賠償金等の受取書)
記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上 200円

※どちらの区分も営業に関しないものは非課税となります。

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の税率は、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ「軽減後の税率」欄の金額となります。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の印紙税額一覧表
契約金額 本則税率 軽減後の税率
(H26年4月1日~H30年3月31日)
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
10万円超  50万円以下 100万円超  200万円以下 400円 200円 50%軽減
50万円超  100万円以下 200万円超  300万円以下 1千円 500円
100万円超  500万円以下 300万円超  500万円以下 2千円 1千円
500万円超  1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超  5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超   1億円以下 6万円 3万円
1億円超    5億円以下 10万円 6万円 40%軽減
5億円超    10億円以下 20万円 16万円 20%軽減
10億円超   50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円
【消費税の金額が区別記載されている契約書・領収証】

消費税が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることによりその取引にあたって課されるべき消費税額が明らかとなる場合には、その消費税額の金額は記載金額に含めないこととされています。

収入印紙を誤って貼ってしまったときは、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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