令和2年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
- 実績報告の準備はできていますか?
- 令和2年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算実績報告書は、これまでの実績報告書とは様式が異なり、報告項目も変わりました。
提出書類自体は簡素化された一方で、実費負担額がある場合の内訳や事前の数値集計、根拠書類の保管は必要です。
根拠数値の考え方も大きく変わっていますので、変更点をしっかりとおさえ、正しい実績報告をしましょう。
こんな勘違いをしていませんか?
令和3年4月に改正があったため、令和3年度の新様式を用いる。
令和2年度実績報告については、令和2年度の様式を使用する必要があります。
計画はあくまでも計画なので、実績報告には関係がない。
令和2年度計画書に用いた【基準額】を使用する必要があります。
事業所や職員に大幅な増減がある場合や基準額そのものを変更するには届出が必要となります。
コロナの影響を受けたので、賃金水準を下げたが、しょうがない。
職員の賃金水準を引き下げたうえで行う場合、特別事情届出書の提出が必要です。
臨時に新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(コロナ慰労金)が交付されたので、介護職員の賃金改善として含めた。
コロナ慰労金は賃金には該当しないため、賃金総額にも改善額にも含めません。
同趣旨として、事業所が独自に臨時的・特例的に行った支払いは賃金に含まれますが、含めない取り扱いととすることも可能です。ただし職員さんに質問されたら説明ができるようにしましょう。
特定処遇改善加算のグループ配分は緩和されて1超:1:0.5でよい。
令和3年4月改正事項のため、令和2年度の配分比率は経験、技能のある介護職員:その他の介護職員:その他の職種=2:1:0.5にて支払うことが要件です。
どうでしたか?
- 法改正のたびに資料やQAまで読み込む時間がない。
- 正しく計画通りに分配が出来ているか心配になった。
- 実績報告の時期は残業がおおくなる。
- 支払不足があっては大変なので、いつも持ち出しが多くなってしまう…
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同一労働同一賃金で求められる企業の対応について
働き方改革関連法のひとつ、パートタイム有期雇用労働法が2021年4月1日より中小企業にも施行されました。(大企業は2020年4月)
通常の労働者(正社員)より時間の短い労働者だけでなく、フルタイムのパートタイマーや定年後の嘱託社員など有期契約労働者についても、正社員との不合理な待遇差を禁止しています。まずは、企業内で従業員ひとりひとりをどのように扱い、待遇を決定しているかを把握し、「不合理な待遇差」の有無をチェックしましょう。
①正社員と非正規社員の整理をしましょう
- 正社員
- 期間の定めのない労働契約、フルタイム労働をする社員
- 非正規社員
- 1週間の所定労働時間が正社員より短い社員、有期雇用の社員、嘱託社員
②均等待遇と均衡待遇
- 均等待遇
- 前提となる状況(①職務内容や業務に伴う責任の程度②配置の変更の有無など)が同一であれば待遇を同一にすること
- 均衡待遇
- 前記①②とそれ以外の事情(成果、能力、経験、慣行、経緯等)で個々の状況に合わせて検討をし、その相違に応じた待遇をすること
③待遇の種類
異なる待遇が認められるものとして、基本給や昇給、賞与などがあります。どのように決定しているかを分析し、正社員と非正規社員の決定方法の差異を確認しましょう。
働き方や役割に応じた決め方をしているのであれば均衡待遇が出来ているということになります。
例えば、通勤手当について、自宅からの距離と通勤回数に応じて支払いをしている場合、正社員と非正規社員に待遇差を設ける理由の説明は難しいと思います。
④説明できる事情を明確にしましょう
非正規社員から待遇差の理由について説明を求められた場合は、出来る限り書面をもって説明をしなければいけません。区別は就業規則等で規定し、待遇差について合理化することが必要です。
以上のように【不合理な待遇差】とは法律できっちりとしたラインが引かれているわけではなく、合理か不合理かの判定はあくまでも判例ベースです。非正規社員が納得していれば問題が起きることはありません。
良い機会ですので、社員ひとりひとりが役割を発揮できるよう、その分担を見直してみましょう。そして良い人間関係をつくることが同一労働同一賃金の対策への近道です。
社会保険算定基礎届について
毎年7月に、同年4月、5月、6月に支払われた3ヵ月間の賃金総額の平均に基づいて、標準報酬月額を決定する『算定基礎届』を提出します。決定された標準報酬月額をもとに、各人の社会保険料が決まり、その年の9月分(10月支払分)から翌年8月分(9月支払分)までの保険料として適用されます。
現物給与について
通貨以外のもので、食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対償であれば報酬となります。現物支給は、支店等が所在する都道府県に定められた額『厚生労働大臣が定める現物給与の価額』に基づいて通貨に換算します。
【香川県の場合】令和3年4月改正
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
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1人1ヵ月当たり 食事代 |
1人1日当たり食事代 | 1人1ヵ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
|||
1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
21,000円 | 700円 | 180円 | 250円 | 270円 | 1,210円 |
【神奈川県の場合】令和3年4月改正
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人1ヵ月当たり 食事代 |
1人1日当たり食事代 | 1人1ヵ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
|||
1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
21,300円 | 710円 | 180円 | 250円 | 280円 | 2,150円 |
- その他の報酬(自社製品、通勤定期券など)は時価となります。
- 食事については、上記額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物給与に加算する必要はありません。