合同経営月刊報

2018.7月号

働き方改革法案成立へ助成金をうまく利用して法改正に対応しましょう!

働き方改革の目指すもの

主な改正法案

  • ・残業時間に罰則つきの上限規制
  • ・年次有給休暇の消化5日間義務化
  • ・勤務間インターバル制度の普及促進
  • ・同一労働同一賃金で不合理な待遇差を解消

使える助成金

『時間外労働等改善助成金』

※下記いずれかの取組をした事業所に、生産性の向上のために使った経費が助成されます。

①勤務間インターバル導入コース…経費の3/4~4/5(最大50万円)
○勤務終了時から翌日出勤時までのインターバルを9時間以上に設定する
②職場意識改善コース…経費の3/4~4/5(最大150万円)
○年次有給休暇の取得促進に取り組む
③時間外労働上限設定コース…経費の3/4~4/5(最大150万円)
○働く時間の縮減に取り組む

例)特殊車輌の購入費、労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、労務管理に関するコンサルティング費用、求人広告の掲載費、就業規則・労使協定等の作成費用

『キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コース』

正社員と非正規社員の共通の手当を新たに導入することで助成金がもらえます。

例)パートさんにも賞与を支給することにした。(5万円以上)パートさんにも資格手当を支給することにした。(月3千円以上)⇒上記いずれかの取組で、38万円

まだまだ続く!平成30年度介護保険&老人福祉法の改正

平成30年8月 介護保険料3割負担スタート

 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、高額介護サービス費の「一般区分」の月額上限額が、医療保険並みに引き上げられます。
 また、今まで2割負担者のうち、特に高い層の負担割合が3割となります。ただし、月額44,400円の負担の上限が設けられます。

  • ※1 具体的な基準は今後政令で定めることとなる。現時点では、合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額)220万円以上を想定している。これは、年金収入プラスその他所得ベースにすると340万円以上に相当する。(年金収入だけの場合は344万円となる。)
  • ※2 合計所得金額160万円以上だが、年金収入ペースにすると280万円以上に相当する。

平成30年10月 訪問介護における生活援助の回数制限スタート

 今までは、生活援助中心の訪問介護は、利用回数制限がありませんでしたが、平成30年10月からは、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたりの回数が次のように制限されます。

  • ○要介護1…27回
  • ○要介護2…34回
  • ○要介護3…43回
  • ○要介護4…38回
  • ○要介護5…31回

 もし、制限回数以上の生活援助中心の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合は、居宅介護支援事業所が、その計画とその計画が必要な理由を市町に届け出ることが必要となります。これにより、有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅などでは、利用者が自ら調理、掃除をする必要がないため、制限回数以上の利用は難しくなります。

平成30年10月 福祉用具貸与の貸与価格上限が設けられる

 今までは、福祉用具を借りる場合の価格設定は、事業者が行っていましたが、適切な貸与価格を確保する観点から、貸与価格の全国的な状況を公表する仕組みが構築されます。利用者は、事業者からの福祉用具の価格と全国平均貸与価格を比べる事ができるようになり、適正価格で福祉用具を借りることができるようになります。
 また、貸与価格に上限を設けられることになり、7月を目途として、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が公表される予定です。

平成30年7月 有料老人ホームの身体拘束適正化

 有料老人ホームでは、今後、身体拘束の適正化を図るため、対策を検討する委員会の開催・職員への周知徹底、指針の整備、職員に対する研修が義務付けされます。平成30年度介護報酬改定において指定特定施設等に求められることになった身体拘束等の適正化と同様の措置が求められるようになります。7月には新しい指針書が公表される予定です。

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