合同経営月刊報

2021.7月号

令和3年度介護報酬改正介護事業所に委員会の開催が義務付けられました

 令和3年度の介護報酬改正で全サービスを対象に、介護事業所に委員会の開催が義務付けられました。これまでも一部施設系サービスなどでは求められていましたが、今回は全サービスで、従業者が1人しかいない居宅介護支援事業所などの小規模事業所でも対象となりました。

全サービスで設置が必要な委員会
感染対策委員会
(経過措置期間:3年)
虐待防止検討委員会
(経過措置期間:3年)
設置の目的 感染症の予防及びまん延の防止 ・利用者の人権擁護
・虐待等の発生の防止・早期発見
・発生時の再発防止
活動内容 ・感染対策の計画
・指針、マニュアルの作成・見直し
・職員等への研修の企画・実施
・発生を想定した訓練
・発生時の行政との情報共有
・対策実施状況の評価
・事業所内組織・指針の整備
・職員研修
・従業者の相談、報告体制の整備
・発生時の市町村への通報方法の確保
・再発防止対策の検討
設置・開催 専任の「感染対策担当者」必須 専任担当者の設置
(委員会責任者と同一が望ましい)
構成員 ・感染対策の知識を有する者を含む幅広い職種 ・管理者を含む幅広い職種
・虐待防止の専門家の参加が望ましい
その他 従業者が1名の場合は指針の整備をもって委員会を開催しなくても差し支えない 小規模事業所においては法人内の複数事業所による合同開催、他委員会との合同開催、関係機関との協力を得るなどして開催

 感染症対策については「介護現場における感染対策の手引き」(現在は第2版)という資料が厚労省から出ています。感染対策委員会についての他、介護職員さんの感染対策や管理者向けの管理体制の構築についてなども詳しく解説されています。

 ただ設置するだけではなく、指針の整備や、職員への周知、研修の開催など委員会には実務に係るたくさんの取り組みが求められています。経過措置期間は3年とまだ先と感じるかもしれませんが、この期間内で段階的に進めていき、令和6年3月31日には体制が整っていることが必要です。
 どう対応すればよいのか、どこから手を付ければよいのか、そんな風に悩まれましたら是非一度合同経営にご相談ください。

36協定「基本のキ」

「36協定」とは

 皆さんは「36(サブロク)協定とは」と聞かれて、正しく答えられますか?
 「聞いたことはあるが、正確にはなんだかわからない」という方も多いと思います。
 36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれます。
 人を雇用している事業所で、1分でも残業をさせる場合には、協定を締結し必ず提出しておかなければならない書類です。

誰と協定を結ぶのか

 この「36協定」を締結する際の対象は、次の二つのいずれかです。

  • 事業所で、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その「労働組合」
  • 過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」

 ここでいう「労働者」とは、その事業場で働くすべての労働者ですから、正職員のみならず、パートやアルバイトなども含めます。

「過半数代表者」とは

 この「過半数代表者」は、労働者の過半数を代表している必要がありますが、ポイントは「選出方法」です。
 選出手続きは、過半数の労働者が支持していることが明確にされている必要があります。
 例えば投票、挙手などです。悩ましいことに、労使の争いでは「使用者が指名して挙手をして選んだ」は無効扱いとなります。
 また、事務長など管理監督者とみなされる職位の方は、経営者と一体的な立場にあるので代表にはなれません。

 36協定を作成し提出することが当然必要なことではありますが、毎年1回、業務内容や業務に要する時間を見直しキチンと吟味したうえで協定を結び、協定内容を事業主も労働者も遵守していくということが36協定の本来の目的となります。

 もっと詳しいポイント解説をYouTubeにて配信しています。

65歳超雇用推進助成金について

  • 65歳超継続雇用促進コース
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  • 高年齢者無期雇用転換コース

の3コースがあります。今回はについて紹介します。

  • 65歳以上への定年引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  • 他社による継続雇用制度の導入

のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。

受給額
,の場合
10人未満で25万円~最大120万円
10人以上で30万円~最大160万円
の場合
10人未満で15万円~最大80万円
10人以上で20万円~最大100万円
の場合
5万円~最大15万円
主な条件
  • 制度を規定した際に経費を要したこと
  • 制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
  • 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
  • 高年齢者雇用等推進者の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善

キャリアアップ助成金について

 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に助成されます。

支給額(1人当たり、中小企業の場合)
条件(3パターン) 助成金
① 有期 → 正規雇用 570,000
② 有期 → 無期雇用 285,000
③ 無期 → 正規雇用 285,000
昨年度までとの変更点
昨年度まで

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること

  • ア)基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
  • イ)基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
令和3年度から

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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