平成21年3月31日以降雇用保険制度が変わりました。
厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。
有効に使えるリース取引の消費税
所有権移転外ファイナンスリースの消費税税務会計処理方法について、二転三転していましたが、昨年11月の国税庁ホームページ質疑応答事例追加掲載で、その処理方法の整理が次のようにできます。
結論的には、中小企業者のリース(平成20年4月以降に契約された所有権移転外ファイナンスリース取引)については、①従来通り、リース料を支払う都度、課税仕入れの処理をする方法(分割控除)と、②原則通り、リース資産を取得した時に課税仕入れの処理をする方法(一括控除)の、いずれでも選択できるようになりました。
従って、高額のリースの場合、免税業者や簡易課税者は、次期事業年度開始日の前日までに原則課税業者になる届出書を税務署へ提出することによって、次期の消費税の還付を受けることもできます。
- 会計処理
- 1.賃貸借とされるリース取引の経理処理(税抜)
賃借人の処理 (賃借料)×× (現預金)××
(仮払消費税等)×× - 2.賃貸借とされるリース取引の経理処理(税抜)
譲受人の処理 ○購入時の処理
(リース資産)××
(仮払消費税等)×× (リース債務)××
○賦払金支払時の処理
(リース債務)×× (現預金)××
- リース取引の種類