最大50万円!ご存知ですか?すまい給付金
今年の4月から平成29年12月末までに戸建て住宅やマンションを購入する人に、最大で50万円の現金を給付する制度が創設されました。制度の名称は「すまい給付金」です。
- ●
- 住宅を取得し登記上の持ち分を保有するとともにその住宅に自分で居住する者
- ●
- 収入が一定以下の者
- ●
- 住宅ローンを利用しないで取得する場合は、50才以上で収入の目安が650万円以下の者
- ●
- 引き上げ後の消費税率が適用されること(4月以降の取得であっても5%の税率が適用される物は対象外)
- ●
- 床面積が50㎡以上であること
- ●
- 第三者の検査を受けた住宅であること 等
全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金申請事務局への郵送により行うことができます。
消費税率 | 年収 | 給付額 |
---|---|---|
8% | 425万円以下 | 30万 |
425万円超 475万円以下 | 20万 | |
475万円超 510万円以下 | 10万 | |
10% | 450万円以下 | 50万 |
450万円超 525万円以下 | 40万 | |
525万円超 600万円以下 | 30万 | |
600万円超 675万円以下 | 20万 | |
675万円超 775万円以下 | 10万 |
表のとおり収入が少ないほど給付額が大きくなります。消費税率が8%時には、年収が425万円以下なら最大で30万円を受給できます。510万円超の人は対象外です。
住宅が夫婦共有の場合は、給付額の計算が少し難しくなります。例えば、消費税率が8%時に、年収500万円の夫と420万円の妻が登記上の持ち分を半々にして住宅を購入した場合には次のようになります。
まず、それぞれの年収をもとに表より夫10万円、妻30万円という給付額を求めます。これに持ち分の50%をかけて、給付額は、夫5万円、妻15万円となります。
制度の概要は以上です。ここでのご説明の他にも、さらに細かい要件があります。 詳しくは国土交通省のホームページ(http://sumai-kyufu.jp/)で確認いただけます。給付額のシミュレーションも可能です。4月以降に住宅を取得する予定の方は、ぜひご活用下さい。
障害者が地域の中で自立した生活を目指すために!
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者を対象に主として夜間において、共同生活を営むべき住居において、職員が相談や日常生活上の援助をおこなう「住まい」です。
また、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の支援が必要な場合は、各人に応じた介護サービスが受けられる「住まい」です。
国は、「障害者の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる「住まい」の場の確保を増進」することを掲げています。
現状は、障害者の高齢化・重度化の進行により、施設に依存する障害者がいるので障害者の地域移行が進んでいません。また、障害者の両親が、親亡き後も障害のある我が子が生活していける場所を見つけられず不安を抱えています。
このような現状を改善し、障害者支援施設等や精神科病院に入所、入院している障害者に加えて、平成26年4月からは、保護施設や矯正施設等に入所している障害者が地域で生活できるよう支援していくことになり、受け皿となる住まい「グループホーム」の整備の必要性が高まっています。
また、グループホームに入居している障害者が高齢になったり、重度化しても住み慣れたグループホームで生活が続けられるよう、平成26年4月からは、次の2種類のサービス体制で整備が進められます。
介護保険料改定と標準報酬月額について
平成26年度の健康保険料率の改定が発表されました。
支払日が「4月・5月・6月」の3ヵ月にある「給与の総支給額」を3で割った平均額が報酬月額となり、それを基に標準報酬月額が決定され、その年の9月より改定されます。これが、「算定基礎届(定時決定)」です。この額に保険料率を掛けた額が保険料となるのですが、この標準報酬月額が高くならないように工夫をすることで保険料の上昇を押さえることが出来ます。
老齢年金を受給中の場合「標準報酬月額」によっては年金の一部がストップすることがありますので注意が必要です。