合同経営月刊報

2018.11月号

2019年4月施行年次有給休暇5日以上取得が義務化されます!

 働き方改革法が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられます。
 対象になるのは付与日数10日以上の方です。労働時間に応じての「比例付与」に該当する方は全員が10日付与とはなりません。付与日数が10日未満の方は来年の義務化から除かれることになりますのでご確認下さい。

週所定労働日数が5日以上、又は週所定労働時間が30時間以上の場合
年次有給休暇日数
勤続年数 6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

付与日数10日以上のため全員が対象になります。

年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者
  • 週の所定労働時間が30時間未満、かつ週4日以下の所定労働日数の労働者
  • 週以外の期間によって労働日数が定められている場合、週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者
年次有給休暇日数
週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
6ヵ月 1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

付与日数10日以上になった場合対象になります。

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがおこなわれました

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

改正のポイント
①配偶者控除額の見直し
改正前
 給与所得者の合計所得金額に関わらず、配偶者の合計所得金額が38万円(年収103万円)以下であれば38万円の控除。ただし、配偶者が70歳以上で老人控除対象者であれば48万円を控除。
改正後
 給与所得者の合計所得金額が900万円(年収1,120万円)以下であれば38万円控除。
給与所得者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円(同1,220万円)を超えると控除を受けることができない。
2018年以降の
配偶者控除
給与所得者の年収
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下 1,220万円超
配偶者の年収
130万円以下
38万円 26万円 13万円 0万円
同上で配偶者が
老人控除対象
48万円 32万円 16万円 0万円
②配偶者特別控除額の見直し
改正前
 配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満(年収103万円超141万円未満)が対象となり、合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少する。ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円超もしくは配偶者の合計所得金額76万円超は、配偶者特別控除対象外。
改正後
 配偶者の合計所得38万円超123万円以下(年収103万円超188万円未満)が対象。配偶者の合計所得によって控除額が減少する。ただし、給与所得者の合計所得が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除対象外となる。
 加えて給与所得者の合計所得金額によって3段階で配偶者特別控除額が減少する。

■配偶者特別控除の見直し

配偶者の
合計所得
金額
給与所得者の
合計所得
金額900万円
以下
給与所得者の
合計所得
金額950万円
以下
給与所得者の
合計所得
金額1,000万円
以下
給与のみの
場合の
収入金額
85万円
以下
38万円 26万円 13万円 1,500,000円
以下
90万円
以下
36万円 24万円 12万円 1,550,000円
以下
95万円
以下
31万円 21万円 11万円 1,600,000円
以下
100万円
以下
26万円 18万円 9万円 1,667,999円
以下
105万円
以下
21万円 14万円 7万円 1,751,999円
以下
110万円
以下
16万円 11万円 6万円 1,831,999円
以下
115万円
以下
11万円 8万円 4万円 1,903,999円
以下
120万円
以下
6万円 4万円 2万円 1,971,999円
以下
123万円
以下
3万円 2万円 1万円 2,015,999円
以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

【出典】国税庁:配偶者特別控除|所得税

*改正に伴い、平成30年分以降の年末調整から兼用様式だった申告書が分割され、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の3つとなりました。(これらの控除を受けることができない場合には税法上は提出する必要はありません)
配偶者控除・配偶者特別控除の改定により用紙が変更になります。一見複雑に見えますが、控除を受けるため申告漏れのないようにしましょう。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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