合同経営月刊報

2022.10月号

2022年10月1日から育児・介護休業法の改正

 2022年10月1日から育児・介護休業法の改正により、産後パパ育休(出生時育休)制度がスタートしますが、その休業中の給与、賞与にかかる社会保険料免除要件についてご説明します。

【給与に対する社会保険料免除要件】 ①、②のいずれかを満たしていること
  • ①その月の末日が育児休業期間中であること
  • ②同一月内で育児休業等を取得(開始日・終了日)し、その日数が月内に14日以上の育児休業等を取得していること

給与に対する社会保険料免除要件

【賞与に対する社会保険料免除要件】 1月を超える育児休業等を取得していること

賞与に対する社会保険料免除要件

2022年10月1日より雇用保険料率が引き上げになります。

 雇用保険料率について、2022年4月から事業主負担分のみ1,000分の0.5増加となっていましたが、2022年10月からは労働者負担・事業主負担ともに1,000分の2がそれぞれ増加となります。

2022年10月1日~2022年3月31日 雇用保険料率

 今回は労働者負担分も増加となります。給与計算時の雇用保険料率変更処理が必要となりますので、ご注意ください。

令和4年10月1日から地域別最低賃金額が改定されました。

香川県878円(+30円)神奈川県1,071円(+31円)

 全国平均で前年度より31円増の961円となりました。
 最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。
 最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。 チェック方法は以下の通りです。

時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給制の場合 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額))

※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対償でないものや、あらかじめ支給している固定残業手当は含みません。

では、高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。

労働条件
  • 年間所定労働日数…255日
  • 所定労働時…1日8時間
  • 月給…205,000円
  • 基本給…150,000円
  • 固定残業手当…10,000円
  • 精皆勤手当…20,000円
  • 家族手当…20,000円
  • 通勤手当…5,000円

まず、月給205,000円から最低賃金の対象とならない固定残業手当・精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給150,000円となります。
ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。
平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間
Aさんは月給制なので(3)の計算式に当てはめると、
基本給150,000÷170時間≒882円
香川県の最低賃金は、時間給878円ですので最低賃金を満たしています。

 令和4年度の全国加重平均額31円の引き上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来で最高額となっています。消費者の生計費に対する足元の物価上昇の影響を強く考慮する一方、企業の支払い能力の厳しい現状については十分反映されたとは言い難いのではないでしょうか。
 人員配置や生産効率を見直すなど、収益改善への取り組みを検討し、より時間とお金をかけるべきところに人員を集中させる体制作りがこれからの事業者に求められます。

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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