印紙税
印紙税については、いろいろご質問を受けますが、今回はその中でも特に多い“売上代金領収書”の書き方や印紙税額の具体的な例をあげてみました。
<領収書添付>
領収書(第17号文書)に関しての例
領収金額 | 税抜金額 | 消費税 | 印紙税 | |
3万円未満 | 30,450円 | 記載なし | 1,450円 | 非課税 |
---|---|---|---|---|
30,450円 | 29,000円 | 記載なし | ||
30,450円 | 29,000円 | 1,450円 | ||
3万円以上 | 30,450円 | 記載なし | 記載なし | 200円 |
30,450円 | 記載なし | 5%含む | ||
100万円以下 | 1,047,900円 | 記載なし | 49,900円 | 200円 |
1,047,900円 | 998,000円 | 記載なし | ||
1,047,900円 | 998,000円 | 49,900円 | ||
100万円超 200万円以下 |
1,047,900円 | 記載なし | 記載なし | 400円 |
*領収金額の内訳に税抜金額や消費税を記載するだけで印紙税が変わってきます。
書き損じた場合は、領収書の訂正や日付訂正をするよりもできるだけ再発行が望ましいです。
特に、金額の訂正はNGです。訂正印の有無とは全く無関係に、金額を書き直したものは法的に認められません。
なお、再発行をする場合には、もちろん領収証印紙も新しいものを貼り、消印(割り印)を押してください。
収入印紙については、所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払うことで新しい収入印紙と交換することができるという制度もありますので、次回号で詳しくご説明したいと思います。