合同経営月刊報

2017.3月号

平成29年1月1日より 65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました

 平成28年12月31日までは、65歳以上になって新たに雇用される場合は対象外とされていましたが、平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに雇用される人についても、雇用保険の適用要件に該当すれば「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できることになりました。

適用要件とは

週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること

会社の担当者が対応すべき事務手続きとは
①資格取得時の対応
◎平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の従業員を雇用する場合
→入社時に雇用保険の資格取得手続が必要となります。
◎既に在籍中の従業員について、入社時に65歳以上だったため雇用保険加入の対象外となっている人がいる場合
→平成29年1月1日から雇用保険の適用となりますので、平成29年3月31日までにハローワークへの手続が必要となります。平成29年3月末までに退職予定の場合であっても、資格取得及び資格喪失の手続きが必要となりますのでご注意ください。なお労働時間その他の条件において、適用要件に当てはまるかどうかは、平成29年1月1日時点での状態にて判断することとなります。
◎既に在籍中の従業員について65歳前から引き続き雇用されており、雇用保険の資格取得手続きがなされている場合
→自動的に「高年齢被保険者」となりますので手続きは不要です。
②退職者への対応
→今後は、65歳を過ぎて退職する場合も、要件に該当すれば「高年齢求職者給付金」を受給できるようになり、退職時に資格喪失及び離職票作成の手続きが必要となります。
③給与計算、保険料徴収についての対応
→保険料については、平成31年度末までは免除となります。間違って雇用保険料を徴収してしまわないよう、また平成32年度になって保険料の徴収開始を忘れないことや年間保険料の予算反映が必要です。平成32年度からは保険料が発生する旨、従業員への説明も必要です。
雇用保険に加入した場合の従業員のメリット
  • ①離職した場合、受給要件を満たせば「高年齢求職者給付金」を受給できること
  • ②育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となること
  • ③教育訓練給付金の支給対象となること

障害福祉サービス制度変更ポイント

福祉・介護職員処遇改善加算平成29年4月創設

 平成29年4月1日に福祉・介護職員処遇改善加算に、新加算Ⅰが創設されます。この加算を取得するには、現在の加算Ⅰのキャリアパス要件に追加して、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」が必要となります。加算率は、下表の通りです。(一部のみ掲載)

福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率
放課後等デイサービス平成30年4月改正

 現在、放課後等デイサービスの利用者数、事業所数ともに大幅に増加している事に伴い、県が障害児支援のニーズ等の把握、分析等を踏まえ、事業所数が必要量に達していると判断した場合、事業所は指定を受けることができなくなります。
 また、現在、利潤を追求するあまり、支援の質が低い事業所や適切でない支援(※例えばテレビを見せているだけ、ゲームを渡して遊ばせているだけ)を行う事業所が増えている事に伴い、質の向上の取り組みとして、人員要件を厳しくする案が示されています。

見直し案
障害児支援等の経験者の配置
①管理責任者の資格要件を見直し、障害児・児童・障害者の支援の経験(3年以上)を必須化
②配置すべき職員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上に
障害福祉制度と介護保険制度の連携平成30年4月改正

 現在、社会保障制度の原則に基づき、65歳以上の高齢の障害者に対しては介護保険制度が優先されます。これにより、長年、障害福祉サービスを利用していた障害者が65歳になると、今まで利用していた障害福祉サービス事業所とは全く別の介護保険事業所を利用しなければならない場合があります。そこで、障害者が65歳になっても引き続き同じ事業所で支援できるように、障害福祉サービス事業所が、介護保険事業所になりやすくする等の見直しが実施されます。このような障害福祉制度と介護保険制度との連携を推進するとの方針が示されました。

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