ご存知ですか!? 最大1000万円!! 軽減税率対策補助金
平成28年6月1日、安部首相は、消費税率の10%への引き上げ及び消費税軽減税率制度(複数税率)導入時期を平成31年10月とする旨を表明しました。
複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度があるのをご存知でしょうか。
補助申請には、2つの類型があります。以下にまとめてみました。
- ※1
- 中小企業法第2条に該当する事業者で、小売業であれば、資本金5000万円以下または従業員50人以下
- ※2
-
- ①
- 1台のみの導入かつ導入費用が3万円未満については、3/4
- ②
- タブレット端末と付属機器を組み合わせて複数税率対応のレジとして利用する場合については1/2
- ※3
- 商品マスタ設定や機器設置費用を要する場合は40万円
- ※4
- 期限までに事業が完了するように申請すること
A型、B型どちらについてもリースによる導入・入替をした場合でも補助対象となります。申請には、申請書と領収証・請求書、製品の証明書等の証拠書類が必要になりますので大切に保管しておいてください。
また、B型については、改修・入替に着手する前の「交付申請」と、改修・入替が完了した後の「実績報告」が必要になります。交付決定前に作業に着手した場合は、補助対象になりませんので注意が必要です。
申請をお考えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。消費税増税後の経営資源の整備に補助金の活用をご検討されてはいかがでしょうか。
平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わりました!
1.傷病手当金と出産手当金の概要
- □傷病手当金とは
- 病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに、申請により支給を受けることができます。
- □出産手当金とは
- 被保険者とそのご家族の生活を保障するために、出産の前後における一定期間内において被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられないときに、申請により支給を受けることができます。
2.支給される日額はどう変わるか?
- ①支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合
- 支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2
- ②支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
- AかBのいずれか低い額 ÷ 30日 × 3分の2
- A…
- 被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額
- B…
- 加入している健康保険の平均標準報酬月額
※Bについて協会けんぽの場合は28万円です。
介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました
前号では、介護予防・日常生活支援総合事業の概要について、紹介いたしました。今回は、高松市にて平成28年10月に開始されるサービス内容についてご紹介します。
なお、各市町にてサービス内容等が異なりますので、詳細は各市町までお問い合わせください。
☆総合事業の構成
高松市では、現在の介護予防訪問(通所)介護事業が、各4事業に細分化されます。
- ①
- 現行相当サービスは、現在の介護予防事業と同様のサービス提供内容となります。
- ②
- サービスA、B、Cは、今回新しく創設された多様なサービスとなり、詳しい内容は、以下の表の通りとなります。
- ※
- 高松市長寿福祉課、地域包括ケア推進室、介護保険課、地域包括支援センター「あたらしい総合事業の実施(案)について」より引用
☆事業対象者(利用者)
平成28年10月以降に、新規・区分変更により要支援認定を受けた方及び平成28年10月以降に、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方が対象となります。
☆事業を開始するには
現行相当サービス(訪問・通所)、訪問型サービスA、通所型サービスA、通所型サービスCの事業を開始するためには、一部例外を除き、事前に指定申請が必要となります。
また、新しい事業のため、スポーツジムや家事委託業者など介護事業者に限られず、様々な事業者がサービスを提供することが想定されています。