合同経営月刊報

2018.12月号

年末調整を行う時期がやってきました

年末調整は給与の支払いを受ける人について、平成30年中に源泉徴収された税額と納めなければならない税額(年税額)を計算して、その過不足額を精算する作業になります。
平成30年の年末調整は配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いが変更になり、控除額も大きく変わりました。

給与の支払いを受ける人が会社等に提出する申告書は平成30年から
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
の3枚になりました。

追加された「配偶者控除等申告書」では給与の支払いを受ける人の所得見積額の判定(区分Ⅰ) (1)と配偶者の所得見積額の判定(区分Ⅱ)(2)を行い、最後に控除額の計算表(3)の区分Ⅰと区分Ⅱの交わる金額のところが配偶者(特別)控除額になります。

『給与所得者の配偶者控除等申告書』

 昨年までは配偶者特別控除申告書と同じ用紙であった保険料控除申告書は、今年から別用紙になりました。記載する内容については特に変更はありません。
 そして「扶養控除等(異動)申告書」は、これまでの控除対象配偶者の区分が源泉控除対象配偶者の区分に変更になりました。障害者区分の控除対象配偶者の区分も同一生計配偶者に変更になりました。
 それぞれの申告書の書き方については国税庁の「平成30年分 年末調整のしかた」に詳しく記載されています。申告書の裏面にも記載方法がありますので、確認しながら記入してください。

入管法大改正!今こそ外国人との向き合い方を考え直す時

入国管理局が「庁」に!?

 在留資格「特定技能」の新設が、秋の国会の重要法案として検討される中、入管法に関してもう一つ大きな話題が持ち上がっています。
 それは、法務省の内部部局であった入国管理局が外局となり「出入国在留管理庁(仮称)」に格上げされるということです。外局は、専門性が高い、あるいは、業務量が膨大な場合に本体である省から独立し業務を行うためと言われています。つまり、入国管理局の庁への格上げが意味することは、『入国管理のみならず在留管理も徹底する』ということです。

今までは在留管理していなかったの!?

 もちろん今までも、在留資格の変更あるいは在留期間の更新等で在留管理は行っていました。しかし、書類の審査に膨大な労力を割かれ実態を把握しきれていなかったということが背景にあります。2018年前半には名古屋入管の就労審査部門の審査期間が6月を超えるなどの異常事態が発生し、全国の入管関係者の間で話題となりました。
 今回検討されている庁への格上げでは、人員の増員のみならず、関係行政機関との情報共有を行い、不法就労状況(留学生のアルバイト時間、在留資格に応じた活動を行っているか)を徹底的に排除する体制の構築を考えているようです。

ラーメン一蘭事件

 これも、入管関係者の間で大きな話題となりました。外国人を雇用した会社は雇用状況届出を行わなければなりませんが、これを行っておらず、立入調査となり、結果、週28時間しか働けない留学生が週28時間を超過して働いていること(不法就労)が発覚し、厳しい処分がなされたという事件です。今後、在留管理を徹底実行する上で有名店を処分することで見せしめとしたのではないかというのが、大企業の見解です。この事件により多くの企業が、いかに入管法の知識がなく管理ができていなかったかということに気づき始めています。

餅は餅屋、入管法は行政書士

 今こそ、入管法及びそれに関わる外国人本人との向き合い方・労務管理を真剣に考える時ではないでしょうか。日本人雇用と同じ感覚で解決できる問題ではありません。
 在留資格という考え方は、理解が難しく、その判断基準も非常に抽象的です。外国人雇用は避けて通れない道となりつつあります。専門家から定期的かつ包括的に助言指導をもらえる体制を今のうちに構築するべきでしょう。もう入管法の改正は目の前です。

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