2019年4月施行在留資格「特定技能」が新設されます
~「受入れ機関 建設分野」編~
今年4月より在留資格「特定技能」による外国人受入れが始まりました。建設分野では外国人技能実習生の受入れを行う企業が増加している中、技能実習生2号を修了した優秀な人材を再び呼び寄せることができる制度です。
今回は建設分野の受入れ機関、及び元請企業に求められていることについてお知らせします。
受入れ機関について【共通】
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- ①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- ②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- ③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- ④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受入れ機関の義務
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- ②外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば上記の③も満たす。 - ③出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等をうけることがある。
法務省入国管理局HPより引用
建設分野の受入れ機関に課される条件
- ①建設業許可を受けている
- ②「建設キャリアアップシステム」への登録
- ③建設業者団体への所属(受入れ実現への取り組みを実施している団体)
- ④母国語で書面交付し説明(当該契約に係る重要事項)
- ⑤報酬額が日本人と同等、昇給を行う(契約の締結)
- ⑥受入れ機関の常勤職員数を超えない(特定技能者の数+外国人建設就労者の数)
- ⑦「建設特定技能受入計画」の認定(報酬予定額や習得計画の記載)
- ⑧国内人材確保への取り組み
- ⑨「建設特定技能受入計画」が適正に履行されること
- ⑩国土交通省が行う調査や指導への協力
- ⑪その他、適正かつ円滑な受入れに必要な事項
元請企業に対して課される条件
下請企業が特定技能外国人を受入れる場合、その外国人に対して次の事項の確認をします。
- ①就労することができる在留資格かどうか
- ②就労場所
- ③従事させる業務の内容
- ④従事させる期間
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
労働保険年度更新手続きは当組合にお任せください!
「労働保険年度更新」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの労働者に支払った賃金総額をもとに保険料率を乗じて得た額を確定保険料とし、あわせて次年度の概算保険料も計算し、申告・納付することをいいます。
また、建築業や土木建設業では、賃金とあわせて元請工事高を確定し、申告・納付します。労働保険業務を当組合に委託されている方には、後日、被保険者人数の確認や賃金台帳のご提出のお願いに参りますのでご協力をお願いします。
合同経営労務協会 労働保険事務組合では、労働保険事務手続きを新規に委託していただける事業所を募集しています。
また、現在事務組合に加入せず、個別での申告を委託していただいている事業所にも事務組合への加入をお勧めします。
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保険料の改定について
2019年度3月分(4月納付分)からの健康保険料率と介護保険料率の改正が発表されました。
香川県
現行
健康保険料率 | 10.23% |
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介護保険料率 | 1.57% |
改正後
健康保険料率 | 10.31% |
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介護保険料率 | 1.73% |
神奈川県
現行
健康保険料率 | 9.93% |
---|---|
介護保険料率 | 1.57% |
改正後
健康保険料率 | 9.91% |
---|---|
介護保険料率 | 1.73% |
愛知県
現行
健康保険料率 | 9.90% |
---|---|
介護保険料率 | 1.57% |
改正後
健康保険料率 | 9.90%(変更なし) |
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介護保険料率 | 1.73% |