合同経営月刊報

2014.5月号

設備投資をお考えの皆様、決断のチャンスです!

平成26年1月20日から産業競争力強化法が施行され、下記の要件に当てはまる設備投資の場合には、優遇税制措置が受けられます。この機会に、設備投資を検討してみてはいかがでしょうか?

※1 :
経済産業局による確認は設備の取得の前に実施すること。
※2 :
法人税額の20%が上限。また、平成28年4月1日から平成29年3月31日までは特別償却50%と税額控除4%( 建物・構築物は特別償却25%と税額控除2%)の選択。

平成26年1月20日以降に取得し、かつ、事業のために使用をはじめた設備であること。
3月決算で平成26年3月末までに行った投資については、来年度(平成26年度)にて優遇措置が適用される(上図参照)。

最新設備の導入についても優遇措置が設けられていますのでご相談下さい。

将来の不安に備える ~後見制度と遺言~

認知症。その数は2010年では全国で200万人程度といわれてきましたが、2020年には325万人まで増加すると予測されています。
また、核家族化や晩婚化、非婚化が進み、自分が将来動けなくなった時に頼れる人が身近にいない、という人も増えています。自分が亡くなった後、お葬式を出してくれる人はいるのか、また、認知症や寝たきりになったらお金や不動産など財産の管理や、自分の身の回りの世話は誰に頼めばよいのか。よく考えてみれば、誰にでもおこりうることであり、不安になります。
平成12年、超高齢社会に備え、高齢者や障がい者の基本的人権を保障するため、介護保険のスタートと同時に、成年後見制度も始まりました。具体的にはどんなときに利用するのでしょうか。

夫が亡くなり、遺言書はありませんでした。残されたのは72歳で認知症の妻と、40代の長男と長女。相続においてはもっとも標準的な、妻と二人の子が法定相続人なのですが、問題なのは妻が認知症であることです。そして夫が遺言書を残していなかったこと。判断能力がない人は遺産分割協議に参加することができません。もし判断能力がない人が遺産分割をしてもそれは無効となります。
そこで、認知症である母に成年後見人を付けなければいけません。そして成年後見人に子供が付くならば、利益相反行為になりますので遺産分割協議には特別代理人を選任しなければなりません。それらはすべて家庭裁判所に申し立てを行い、2~4か月程度かかります。その後、不動産などの名義変更や相続手続きを行うことになります。

任意後見は、将来認知症などにより自分の判断能力が衰えてきたときに備えて、あらかじめ自分が選んだ人と、公正証書で契約をしておくことです。法定後見との大きな違いは、①後見人にやってもらいたい契約の内容を自由に決められること、②任意後見人には代理権しかない、という点です。そのため、本人が浪費を繰り返すなどの理由で、取消権も付けたいというような場合には、裁判所に法定後見を申し立てることになります。

任意後見契約の代表的な範囲・内容
1.財産の管理・保存・処分
2.金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項
3.年金・障害者手当などの受領に関する事項
4.不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項
5.生活必需品の購入、家賃や水道光熱費の支払
6.有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約、介護 
  保険法の利用その他介護サービスに関する事項
7.病院等への入院契約、医療費の支払
8.遺産分割、相続の放棄・承認
9.権利証、実印、有価証券等の保管

さらに、法的に有効な遺言書を残しておくことです。ケース1のように相続人の中に判断能力のない人がいる場合や、法定相続人ではない人(例えば内縁の妻や、息子の嫁など)に相続させたいような場合、また子どものいない方などは、必ず遺言書を残しておきましょう。

後見人への報酬額は、法定後見の場合は財産額等に応じて裁判所が決定しますが、任意後見の場合には、自由に設定できます。
元気なうちに、自分や家族に将来おこりうることや不安を洗い出し、解決方法を検討していくことで、自分も家族も安心してこの先の人生を楽しめるようになるのではないでしょうか。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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