社会保険の算定基礎届について
社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の基となる標準報酬月額を決定する届出の事です。算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
決定された社会保険料は、同年10月に支給される給与の控除分から変更になります。
食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対象である限り報酬となります。現物支給は都道府県ごとの価額または時価で換算します。現物給与の価額の適用については、生活実態に近い価額とする観点から平成25年4月から勤務地(現に使用されている事業所)の都道府県の現物給与の価額を適用する事とされました。
下記※印金額は、平成27年4月1日から変更になっている額です。
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
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1人1ヶ月当たり食事代 | 1人1日当たり食事代 | 1人1ヶ月当たり 住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
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1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
17,700円※ | 590円※ | 150円 | 210円※ | 230円 | 1,010円 |
食事について上記額の2/3以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物給与に加算する必要はありません。
7月は介護職員処遇改善加算実績報告の時期です。
支給は適切に処理できていますか?
平成26年度介護職員処遇改善加算の実績報告の時期になりました。国の位置づけでは7月末までの提出となっていますが、香川県ではもう少し早い時期の締め切り日が設定されると思われます。今回は25年度と同じ様式で作成するようになると思われますので、早めに準備にかかれると思います。
実績報告準備の前に、受給した介護職員処遇改善加算を上回る賃金改善ができているかどうかの確認とともに、適切な処遇改善処理ができているかを確認する必要があります。「平成26年度 介護職員処遇改善計画書(様式2)」を手元に置いて、下記のフロー図で確認してみてください。
- ●法定福利費の計算方法が分からない。
- ●処遇改善加算Ⅰを算定できるようにしたい。
- ●実績報告の書類作成が面倒だ。
- ●処遇改善加算を申請したい。
- ●就業規則・賃金規定を見直したい。
分からない点や不安がある場合は、合同経営にご相談ください。
結婚・出産に要する資金の贈与税が1人1,000万円まで非課税に
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で、証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます) には、 信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、 金融機関の営業所等を経由して信託や預入などをする日までに結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額※から結婚・子育て資金支出額 (結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします)を控除した残額(以下「管理残額」といいます)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
※「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします)をいいます。
1. 結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、 結婚・子育て資金口座の開設等の時に選択する結婚・子育て資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類を、次の(1)又は(2)の提出期限までにその金融機関の営業所等に提出する必要があります。
- (1)
- 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
→ 領収書等に記載された支払年月目から1年を経過する日
- (2)
- (1)以外の方法を選択した場合
→ 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
2 .結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
結婚・子育て資金口座にかかる契約は次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1)受贈者が50歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)または(3)の事由に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(管理残額を含みます)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます((2)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません)。したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。