確定申告をお忘れなく!
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- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
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- 給与以外の所得合計額が20万円を超える方
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- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
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- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や土地・建物等の賃貸料などを受け取っている方
●申告期間 平成28年2月16日(火)~平成28年3月15日(火)
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- 平成25年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
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- 平成25年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成26年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
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- 上記に該当しない場合で、平成26年1月1日から平成26年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高又は給与等支払額が1,000万円を超えている事業者の方
●申告期間 平成28年2月16日(火)~平成28年3月31日(木)
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- 平成27年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
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- 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
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- 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
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- 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方
●申告期間 平成28年2月1日(月)~平成28年3月15日(火)
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- 平成27年中に亡くなられた方から、3000万円+法定相続人数×600万円の金額を超える財産を相続された方。
●申告期間 亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内
準備はできていますか? ストレスチェックが義務化されました
- 2015年12月1日施行 ストレスチェック制度とは
- 数年前から増加傾向にある労働者のうつ病等による欠勤(休職)ですが、この原因の1つに、『仕事上の悩み=ストレス』が上げられます。これを軽減・抑制・把握するため労働安全衛生法が改正され、2015年12月から社内でのメンタルヘルス対策として『ストレスチェック』を年1回以上定期的に実施する制度が制定、義務化されました。
50人以上の労働者を有する事業所が対象で、50人未満の事業所は当分の間、努力義務となっています。
- ストレスチェック制度実務で会社がやること10か条!
- 2014年12月17日厚労省検討会資料より
そこで、社会保険労務士法人合同経営では、“会社がやること10か条”を完全サポート、スペシャリスト社労士が対応いたしますので、労基基準法対策も万全です。
平成28年6月施行予定 「解体工事業」が追加されます
建設業法の改正に伴い、業種区分に「解体工事業」が追加されます。老朽化した建物の解体需要が今後一段と増加する中で、技術水準を確保した適性な施工が行なわれることを目的として、1971年以来、43年ぶりに業種区分が見直されました。
現在、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当していますので、今後も「土木工事業」や「建築工事業」が施工することになります。また、現在「とび・土工工事業」が施工している工作物の解体を行なう工事は、法施行後は「解体工事業」が施工することになります。しかし、経過措置が設けられ、現在「とび・土工工事業」の許可を持っている建設業者は、法施行後3年間は「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請け負うことができ、技術者も「とび・土工工事業」の技術者を配置することができます。
また、国土交通省が設置した有識者による「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」において検討されていた「新たな解体工事の技術者資格について」の最終とりまとめが平成27年9月に公表されました。
今後も解体工事を請け負いたい建設業者は、自社に必要となる「専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」の資格が、次の表の資格等に該当するかどうかを早めに確認する必要があります。また、「土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士における既存資格者については、解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要」とされていますので、今後の情報に耳を傾けましょう。
新たな解体工事における監理技術者の資格等 | 新たな解体工事における主任技術者の資格等 |
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次のいずれかの資格等を有する者
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次のいずれかの資格等を有する者
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※ 土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要 ※ とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要 ※ 実務経験年数の取扱いについては「解体工事の実務経験年数の算出方法について」を参照 |
新たな解体工事業の技術者資格のうち、実務経験を必要とする場合の「実務経験年数の算出方法について」も公表されました。公表された算出方法によると「解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。」とされており、解体工事の実務経験年数を証明する場合に注意が必要です。なお、実務経験のみに頼らず、会社をあげて資格取得に取り組むことをオススメします。
解体工事の実務経験年数の算出について
法施行前後のとび・土工工事及び解体工事の実務経験年数の取扱い
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- 新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とする。
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- 解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数※とする。
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- 解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。
※図については、国土交通省HPより引用