最低賃金額が改正になります
従業員(パートタイマー・アルバイト・臨時従業員等)に対して支払っている賃金はどのように決定していますか?従業員の経験や、技能、資格、年齢、家庭環境等を考慮して、決定しているのではないかと思います。
しかし、この賃金額については、従業員が社会生活をする上での必要最低限の補償をしなければならないという最低賃金法で定められていることはご存じですか?
- 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、事業場で働くすべての従業員に、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
- 最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金(産業別最低賃金)の2種類があります。
地域別最低賃金は、県単位で定められている最低賃金のことを指します。本店が香川県で支店が東京にある場合、支店の東京で働く方については、東京の最低賃金が適用されることになります。
産業別最低賃金は、県単位で定められている法令で定められた業種について適用される最低賃金のことを指します。
- 平成23年10月5日から改正されることになりました。10月5日以降は時間額667円以上の賃金の支払いが必要になります。
※ただし、地域別最低賃金については、県によって時間額や効力発生日が異なります。
香川県の特定最低賃金(産業別最低賃金)についても時間額及び効力発生日は異なります。ご注意ください。
業務改善助成金について
昨年、政府は、最低賃金を800円に引き上げることを目的として、新たに助成制度を設けました。それが、今回ご紹介する『業務改善助成金』です。
この助成金の趣旨とすれば、地域別の最低賃金が700円以下の都道府県にある事業場が、業務改善計画を労働局へ提出して、時間額800円未満の従業員に対し、4年以内に800円以上に引き上げた場合に支給される制度です。
検討をお考えの事業場の方は、当社にご連絡ください。詳しい内容をご提案させて頂きます。
雇用促進税制
- 現在、東日本大震災により職を失ってしまった人への対策のほか、定職に就けない若年層の雇用確保が問題となっています。
これに対して、政府は平成23年度税制改正の目玉として、雇用促進税制をスタートさせました。
これは、雇用拡大を考えている、良い人材を確保したいという事業所を支援するための減税制度です。
区分 | 内容 | |
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適用対象者 | 青色申告書を提出する事業主(風俗営業等を除く) | |
適用期間 | 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用 ※ 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年 |
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税額控除額 | 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円(住民税から同額を控除) ※適用年度の税額の20%を限度とします。 |
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適用要件 | 適用年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が、前事業年度末に比して10%以上及び2人以上増加していること(中小企業以外は5人以上増加) | |
手続き | 事業年度開始時 | 事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画を届出 ※平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人については10月31日までに届け出る必要があります。 |
事業年度終了後 | ハローワークで以下の要件の確認を受ける
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上記の様に、事業主都合による離職者がいないことや、支払給与の額を増加させていること等の厳しい要件があります。
また、ハローワークに書類の提出が必要になりますので、手続きでお困りの際はぜひ当事務所へご相談ください。