経営レポート

平成25年2月現在

平成25年4月から高年齢者の雇用が変わります!

高年齢者雇用安定法の改正

現在は、高年齢者雇用安定法による雇用の継続がなくても、老齢厚生年金が支給され、無収入とならない仕組みになっていますが、平成25年4月以降の年金支給開始年齢引上げにより、年金が支給されず、雇用も継続されずに、無収入となる人が生じる可能性があります。
これを回避する為、年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法の改正が行われ、平成25年4月1日より施行されます。

改正点

① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

継続雇用制度の対象となる高年齢者を、労使協定で定める基準により限定できる仕組みが廃止になります。
現在、65歳までの雇用を確保する為に、下記3つのいずれかの措置を導入する義務があります。

1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可能)
3.定年の定めの廃止

このうち、2.の継続雇用制度のカッコ書き部分が廃止され、希望者全員を対象とする事が求められます(※定年を65歳にするものではありません。)

② 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みができます。
今までの継続雇用制度は、勤務していた事業主に限定されていましたが、今後は下記のようにグループ企業も対象とする制度に変わります。

  • ●元の事業主の子法人等
  • ●元の事業主の親法人等
  • ●元の事業主の親法人等の子法人等
  • ●元の事業主の関連法人等
  • ●元の事業主の親法人等の関連法人等

この制度については、他にも規定がありますので、合同経営へお問い合わせください。

③ 義務違反の企業に対する公表規定の導入

高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定が設けられます。

経過措置

①の継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止については、経過措置があります。
老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の労働者については、今までのように継続雇用制度の対象者を限定する基準を定める事が可能です。


平成25年3月31までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めている場合には基準を定めることができます。

生年月日による区分 基準適用可能年齢
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 64歳
昭和36年4月2日以後に生まれた者 基準を適用しない
例:
平成25年4月1日時点で60歳の人が希望をした場合は、61歳まで継続雇用の対象とする事になります。
但し、この経過措置を適用できるのは、平成25年3月31日までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。
◆就業規則の確認が必要です!
平成22年4月1日以降、定年年齢・継続雇用制度の義務年齢の下限が64歳となっていましたが、平成25年4月1日以降は65歳となります。
法改正と併せて、一度お手元の就業規則をご確認下さい。
◆助成金が廃止されます
中小企業定年引上げ等奨励金が平成25年3月31日で廃止されます。
まだ受給されていない事業所でも、対象となる場合がありますので、再度ご確認下さい。

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