経営レポート

令和2年9月現在

10月1日から「最低賃金」の額が改定されます

 2020年10月1日より最低賃金が改正されます。
 香川県の「最低賃金」額は、時間額 820円(+2円)となります。この「最低賃金」は、10月1日の就労時間分から適用することが必要ですのでご注意ください。

【よくある間違い】

毎月支払う給与総額で、最低賃金を計算するのか?

 最低賃金の対象となる給与は、毎月支払われる基本的な給与です。
 しかし、具体的には、実際に支払われる給与から次の給与を除外したものが最低賃金の対象となります。

  • 臨時に支払われる給与(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる給与(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる給与(時間外割増給与など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる給与(休日割増給与など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる給与のうち、通常の労働時間の給与の計算額を超える部分(深夜割増給与など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
対象となるのは10月に支払う給与からか?

 最低賃金の効力は、10月1日の就労時間分からとなります。締日や支払日とは直接関係ありません。

パートやアルバイトは対象外か?

 職業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態のすべての労働者に適用されます。

試用期間は別だと思っていた?

 試用期間であっても最低賃金の対象となります。

「出来高払い」なので、関係ないのでは?

 出来高払制によって計算された給与の総額を、給与算定期間において、出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が時間当たりの換算額となります。

お問い合わせは、社会保険労務士法人合同経営までご連絡ください。
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