経営レポート

1年8ヶ月を要して 労働基準法の一部改正がついに成立!
法改正に伴った戦略的対応 これから必要!

仕事と生活のバランスを図るための「働き方の見直し」の観点から、労働時間制度について整備を行うことが必要と平成18年より審議を重ねてきた長時間労働を抑制するための法案がついに成立しました。そこで、企業の実務対応ついて検討し、会社側として対処すべき点をご連絡いたします。
近年、過重労働という言葉をよく耳にするようになりました。 現状として、時間外労働を80時間以上した場合に過重労働と定められており、従業員の健康を損ねる恐れや仕事と生活の両立ができなくなるということで、避けるように言われています。 この長時間労働を抑制し、従業員の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的とした「労働基準法の一部を改正する法律」が平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
それ以外にも法改正されており、法改正に伴った企業の実務対応について検討したいと思います。

時間外労働が60時間を超えると、割増賃金率が引き上がる

1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は、割増賃金率が50%になります。
当初の法案では、「80時間」を越える時間外労働を行った場合、割増賃金率が50%となると言われておりましたが、これを「60時間」に引き下げて施行されることとなりました。 これは、前文で述べた過重労働の基準を「80時間」から「60時間」に下げ、現状よりもっと長時間労働を抑制するためだと判断されます。(注1)
中小企業の割増賃金率は、施行から3年間の経過措置。
ただし、中小企業においては、法律施行後3年間は経過措置として猶予されます。(注2) 残業の多い事業所は、「3年間」に体質改善にとりくむかどうかが重要な分かれ目となります。 自社の時間外労働の実態を把握し、その原因をひとつひとつ丁寧に解決するならば、「3年間」は充分に対応策を検討・実施することができる期間です。
注1)
割増賃金の引上げは、時間外労働が対象です。
休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は変更ありません。
事例として想定されるのは、
A
時間外が60時間を越えれば、超えた部分が1.5倍になる。
B
時間外が60時間を越え、深夜に及べばその深夜労働については1.75倍(1.5+0.25)になる。
C
時間外が60時間を越え、そのほかに休日労働をしてそれが8時間以内であれば、時間外の60時間を別枠と考えて、その休日労働については1.35倍となる。
D
時間外が60時間を越え、そのほかに休日労働をしてそれが8時間を超えた場合であれば、時間外の60時間を別枠と考えて、その休日労働については1.35倍となる。
E
時間外が60時間を越え、そのほかに休日労働をしてそれが8時間を超えた場合で、それが深夜労働を行った場合、時間外の60時間を別枠と考えて、その休日労働については1.6倍(1.35+0.25)となる。
注2)
中小企業の割増賃金率は、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。

猶予される中小企業とは?

 資本金の額または出資の総額が

  • 小売業    5千万円以下
  • サービス業 5千万円以下
  • 卸売業    1億円以下
  • 上記以外  3億円以下

 常時使用する労働者が

  • 小売業    50人以下
  • サービス業 100人以下
  • 卸売業    100人以下
  • 上記以外  300人以下

※上記A及びBについては、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で
判断されます

割増賃金の支払いに代えた有給休暇の仕組みが導入されます。
会社と労働者との間で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。
注1)
この制度の対象は、あくまでも25%から50%に引き上げた差の25%分に相当する部分です。
事例としては、76時間残業した場合、60時間を越える16時間分の割増賃金引上げ分となり、
25%(50%-25%)の支払いに代えて、有給休暇付与することができるということであるから、16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与ということとなります。
注2)
ただし、注1で有給休暇を付与したとしても76時間に対する割増賃金1.25倍の賃金が
必要です。

時間外労働限度時間(45時間)を超える場合、割増賃金引上げなどの努力義務

時間外労働は原則として、1ヶ月に45時間を限度となっておりますが、それを越えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付の時間外労働の協定を結ぶこととなっております。
その特別条項付の時間外労働の協定を結ぶ場合に下記の制度が制定されました。

  • 特別条項付の時間外労働に関する協定には、月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
  • ①の率は、法定割増賃金率(25%を超える率とするように努めること
  • 月45時間を越える時間外労働をできる限り短くするように努めること
注1)
この制度ができたことで、45時間までは現行の25%の割増賃金、45時間から60時間までは25%+αの割増賃金、60時間を越えたら50%の割増賃金を支払う必要があるということとなります。

年次有給休暇を時間単位で取得できます

現行の制度では、有給休暇は1日もしくは半日単位で取得することとなっておりますが、労使で協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

注1)
有給休暇を日で取得するのか時間で取得するのかは、労働者が自由に選択することが
できます。
注2)
従業員個々の所定労働時間に伴って、個々の付与できる時間単位での有給休暇が決定することとなります。

問題解決のためにも、「労務監査」をご活用を

以上、法改正の内容や関連事項を、お知らせしましたが、こうした問題を解決するためにも、私達、社会保険労務士による「労務監査」サービスをご活用されてはいかがでしょうか?
自社内では解決の目処が見えない場合も、新しい視点で解決策が発見できるはずです。

労務監査フェイズ 監査内容
調査フェイズ
(現状の把握)
1.現状の把握
2.改善点の確認
運用フェイズ
(運用のチェック)
3.改善案作成
4.提案の提示
5.改善実施可否の判断
6.改善の実施
運用フェイズ
(運用のチェック)
7.改善状況の確認
8.改善計画の具体化

※労働基準法等に関する詳しいご依頼・お問合せは、下記の連絡先までお願いします。

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