経営レポート

営利法人である介護事業者が発行する領収証には印紙が必要です

介護事業者と税金

平成12年4月よりスタートした「介護保険制度」により、社会福祉法人以外の営利法人(株式会社等)が介護事業に参入できるようになりました。
ところで、同じ介護サービスを提供する事業者でも、税金によっては法人の組織形態により、課税・非課税の扱いが異なるものがあります。各税目の課非区分を法人の組織形態別にまとめてみました。

社会福祉法人 NPO法人 営利法人
法人税等 非課税 課税 課税
消費税 課税 課税 課税
固定資産税 課税 課税 課税
自動車税 課税 課税 課税
印紙税 非課税 非課税 課税

注:法人の組織形態は一例です。法人税等は収益事業による所得金額に課税されます。消費税は課税売上額が1,000万円超となる場合等に納税義務者になるなど、要件により異なりますので詳しくは税理士にご相談下さい。

印紙税について

収入印紙(見本)

印紙税は、作成される様々な文書の中から印紙税法に定められた「課税文書」に該当する文書に対してのみ課税されます。また、その文書が課税文書かどうか、自ら判断し貼付と割印をすることによって印紙税を納付したことになるという特徴があります。

領収証と印紙税

介護保険法により、介護サービス事業者は利用者からの利用料の支払いを受けた都度、領収証を交付する必要があります。その領収証の記載金額が3万円以上であれば、印紙の貼付と割印が必要なのはご存知でしょうか。介護事業だから印紙税は必要ないと認識している事業者は要注意です!ただし公益法人等が発行する領収証は非課税となり印紙の貼付は必要ありません。また、特定非営利活動法人(NPO法人)も営利目的ではない法人となり非課税となります。

介護事業者と税金

「契約書」には記載されている金額に応じて原則、印紙税が必要とされていますが、介護保険制度下において作成される事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者)との介護サービス提供に伴う契約書は、印紙税は必要ありません。

その理由は!
印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法により1号から20号まで分類されています。利用者との契約書は、そのうちの2号文書「請負に関する契約書」に該当すると思われがちです。
しかし、介護サービスの契約書に記載されている内容は、利用者が受けることができるサービスと料金の明細であり、利用者の要望に沿った適切な介護サービスの提供を受ける為に作成されています。よって「当事者の一方が仕事の完成を約し相手がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という請負契約には該当しないため、印紙税は非課税となります。

印紙税を納付しなかったらどうなる?

印紙税が必要な文書に印紙の貼付を忘れた場合、たとえ、それが故意によるものでなかったとしても、納付すべき印紙税の3倍の過怠税が課せられます。(但し、自主的に申し出たときは1.1倍に軽減)

印紙税の課税対象になるか否か、作成される文書によって判断が難しいものがあります。 同じ領収証でも発行した者によって、課税か非課税かに分かれるのですから無理もありません。
印紙税について判断が難しい場合は、税理士にまず相談するようにしましょう。

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