東日本大震災は、直接の被災地のみならず、全国に深刻な影響をもたらしています。多くの方が、被災地の救済のために「何かできることから支援をしたい」との思いを募らせています。
例えば「ボランティアとして現地に向かう」こと以外にも、業界団体の知り合いや友人に直接の支援をする方策があります。また、誰でも出来る義援金を寄付することで協力することもできます。
今回は、個人または法人が震災における義援金を寄附した場合の税制上の取り扱いをお知らせします。
個人又は法人が、災害に際して募金団体に義援金等を寄附する場合に、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。
義援金の寄附先によって取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
義援金を寄附し「寄附金控除」(個人)や「損金に算入」(法人)する場合には、義援金を寄附したことを確認できる書類の保存が必要となります。
- 国や公共団体の採納証明書
- 領収書
- 募金団体が発行する預かり証
- 日本赤十字や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」口座へ郵便振替で行った場合の郵便窓口で受け取る半券(受領証)
- 下記算式で計算した金額が、所得の金額から控除されます。
- ①確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載
- ②確定申告書に義援金を寄附したことが確認できる書類を添付するか、提示する
- 「国又は地方公共団体に対する寄付金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、全額が損金の額に算入されます。
- ①確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載
- ②義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存しておく
確実な募金先に対して可能な義援金を寄附することや、効果的な復興への支援行動など、私たちにできることを考えて整然と行動することが求められています。