平成27年1月現在
労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布され、この中で、メンタルヘルス対策として、新たに「ストレスチェック」制度の実施が制定されました。
施行期日は、平成27年12月1日となっています。
労働者数50人以上の事業場に実施義務があります。(産業医の選任義務のある事業場と同じ対象範囲)
それ以外の事業場は当分の間、努力義務とされます。
この制度は
・労働者のメンタルヘルス不調の未然防止
・労働者自身にストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
ことを目的として、以下のステップで行われます。
- ①ストレスチェック
- 医師または保健師等によるストレスチェックを受ける機会を、1年に1回、希望する労働者に提供
(検査結果は直接本人に通知される)
(本人の同意があれば、事業者にも提供可能) - ②医師による面接指導
- 「問題あり」との検査結果を通知された労働者から申し出があった場合、会社は医師による面接指導を実施
(申し出を理由とする不利益な取り扱いの禁止) - ③就業上の措置
- 会社は、面接指導後の医師の意見を聞いた上で、必要な場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、労働者自身が該当する項目を選択するチェックシート方式で行われる予定。具体的な実施方法等については、今後決定されます。
会社において、現時点でできる対応は以下が考えられます。
- ①産業医に確認
- ストレスチェックや面談指導を行うことができるか
また、今後研修等によりできるようになるのか確認 - ②健康診断を行っている機関に確認
- 健診機関でもストレスチェックや面接指導を行うことができるのか確認
- ③社内で確認
- 何らかの就業上の措置を講じなければならない労働者ができた場合、どのように対応するのか確認
また、ストレスチェックにかかる予算の確保も検討
この制度の具体的な中身は今後、行政検討会等で決定されてきます。制度が導入されることは明らかなので、2015年12月に向けて、情報収集と準備が必要です。