経営レポート

中小企業緊急雇用安定助成金を活用してみませんか

現在、未だに底が見えない景気の動向や社会経済情勢の変化、それに伴う企業収益の悪化、企業体力の弱体化により、日々、経営状態を維持するため、試行錯誤をしている経営者、事業主の方が多いと思います。また、その中でも社員を多く抱えている経営者、事業主は特に大変だと思います。
ただ、数年前の不況時と今の不況時とでは、雇用管理の観点からすれば、少し違ってきているように思えます。以前は、景気が悪くなると、いきなり社員を解雇していましたが、今はいきなり解雇をせずに、ワークシュアリングや休業等を行い、雇用を維持しつつ、景気回復の時を待っているように思います。
そこで、今回はその休業に伴う助成金、『中小企業緊急雇用安定助成金』についてご紹介いたします。

中小企業緊急雇用安定助成金とは

中小企業緊急雇用安定助成金とは、急激な原材料価格の高騰や社会経済情勢、景気変動など、経営上、経済上の理由により、会社の収益悪化から生産量の減少や、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する社員を一時的に休業や教育訓練又は出向をさせた場合に、会社が支払う給与または手当などの一部を助成するものです。

受給要件は何か

大まかな受給要件は、次のとおりです。実際の申請を検討される場合は、これ以外にも要件がありますので私たちにご相談下さい。

  • 最近3ヵ月の売上高又は生産量などの月平均値がその直前3ヵ月、又は前年同期と比較して、5%以上減少していること。
  • 前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、生産量が5%以上減少している場合は不要)。
  • 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)。
  • 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
  • 休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反しないように労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上を支給すること。
  • 労使間の協定による休業、教育訓練、出向であること。
  • 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
  • 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。
  • 出向期間が3ヵ月以上1年以内であって、出向元に 復帰するものであること。

受給額はいくらなのか

休業等の場合
休業手当相当額の4/5を受給できますが(上限額7,730円)、社員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(9/10)しています。教育訓練を行う場合は、上記の金額に1人1日6,000円を加算して受給できます(上限額13,730円)。
出向の場合
出向元で負担した賃金の4/5が受給できます(上限額7,730円)。
支給限度日数
なお、支給限度日数は、3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)となっています。

申請手続きについて

申請自体は、最寄りのハローワークに休業等実施計画届または出向実施計画届を各種添付書類を添えて提出することになりますが、いざ書類を作成準備しようとすると、社員への休業説明や添付資料の準備、不備、申請書類の記載漏れなど、大変、時間と労力を使います。
そこで、合同経営では専門スタッフによる書類の作成手続きを事業主の方に代わり行います。
今から『計画を出したい』『計画を考えている』『制度内容をもっと詳しく聞きたい』など思った方は一度、お気軽にご相談ください。

※税制改正による税金施策に関するご依頼・お問合せは、下記の連絡先までお願いします。

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