経営レポート

令和元年9月現在

経理担当者の方へ9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務

 10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。

【売上基準の確認】

 消費税率引上げ前後において8%、新税率(10%または軽減税率)のいずれを適用するかは、基本的に売上計上基準に基づきます。この売上計上基準とは、商品や製品の販売、サービスの提供に係る売上を計上する日を、企業が合理性をもって定めた日を基準として設定して継続的に行っているものです。

*売上計上基準の例
商品を出荷した日(出荷基準)
商品を納品した日(納品基準)
販売先が検収した日(検収基準)

 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。

【売上・請求書の発行の注意点】

 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。

【仕入についての注意点】

 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の発行を前以てお願いするなどの対応をしましょう。

【値引・返品・在庫に関する注意点】

 基本的には値引・返品の対象となった商品等の仕入又は売上等に適用された消費税率に基づき経理処理等を行います。
 税込処理の場合は、旧税率の在庫を把握する為に、9月末に実地棚卸を行いましょう。

【領収書の発行・受領の際の注意点】

 小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。

  • 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも問題はありません。
  • 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。
  • 10%と軽減税率対象品目がある事業者が発行する領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、軽減税率対象品目の税込合計金額及び10%対象品目の税込合計金額を分けて記載する必要があります。

 消費税増税まで1か月を切りました。再確認をして慌てない様に準備しましょう!!

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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