経営レポート

令和2年1月現在

その時どうする!!「ある日突然税務署がやって来た!」

 税務調査は事前に調査日程や、調査税目等の通知があってから実施される場合が一般的ですが、現金収入が多い業種などでは、事前通知無しで、ある日突然税務署が調査にやって来る無予告調査が行われる場合があります。その様な場合は、次の対応要領などを参考にして慌てずしっかり対応しましょう。

税理士が来るまで調査を待ってもらいましょう!

 調査官は身分証明書を提示しながら、税務署名や氏名を名乗り、調査税目などの説明をしてから、売上などの原資記録や帳票類を把握するため、レジ周り、帳票の保存場所、パソコン内のデータなどの現況調査を始めます。
 代表者や経理担当者の机の中や、個人のカバンや財布の中を確認する場合もあります。また、代表者の自宅へも同時に臨場する場合もあります。

 調査を始める前に、税理士の立会いが無ければ調査は受けられない旨を調査官にはっきり伝えましょう。調査は、代表者の承諾がなければ行うことは出来ません。現況調査も代表者の承諾なしに行うことは出来ません。税理士に連絡し、税理士が到着するまで、事務所や店舗の外で待ってもらいましょう。

 曖昧な態度で調査官の言われるままの対応をすると、調査の承諾があったものと判断されて、不本意な調査を受けてしまうことになります。
 無予告調査の場合は、税理士が当日立会い出来ない場合や代表者の仕事の都合や家庭事情などで、その日は調査が受けられない場合があります。
 調査そのものを拒否することは出来ませんが、この様な事情がある場合は、その日の調査を断ることは可能です。そのことをはっきり伝えましょう。

事前に内偵調査が行われます。

 無予告調査が行われる場合は、事前に店舗内や代表者の行動確認などの内偵調査が行われます。店舗に客として臨場し、レジ使用や現金管理状況、売上伝票作成の有無、客入り状況、従業員数などの状況を把握します。
 調査時には、客として臨場した際に支払った飲食代等が売上に計上されているかを確認するため、その日の会計伝票やレジへ打ちの状況を確認します。
 調査の前日に入店して1万円札を使用し、調査時にその紙幣や会計伝票の有無を確認する場合もあります。
 また、調査は代表者の承諾が必要なため、代表者の日々の行動を把握し、代表者が店舗や自宅に確実に居る日を調査日に選びます。

調査選定は様々な要素が検討されます。

 税務署が調査先を選定する場合は、様々な要素を総合的に検討し、調査優先度の高いところから調査が実施されます。選定要素の例示として、以下の事項があります。

  • 確定申告書の各種比率から問題があると想定される
  • 設立・開業以来調査を受けたことがない
  • 前回調査からかなり期間が経過している
  • 過去の調査で不正計算があった
  • テレビや新聞などで紹介された事がある
  • 取引資料があり問題が想定される
  • 生活状況と比較して申告所得が少ないと思われる
  • 投書などの所謂たれこみがあり、その信憑性が高いこと

などがあげられます。これは無予告調査に限らず調査全般で検討される事項です。心当たりがある場合は、いつ調査があってもいいように準備しておきましょう。

日々の記帳や現金管理を怠らないようにしましょう。

 正しい申告を行うためには、日々の記帳や現金管理などを適切行うことが重要です。
 仕事の忙しさでついつい後回しになる場合もあると思いますが、調査で申告誤りを指摘されると、加算税や延滞税などの余分な税金を支払うことになりますし、数年分の修正申告が必要な場合は、資金繰りに窮する場合も出てきます。
 経理や申告のために必要な時間やコストを惜しまず、事業の一環として捉え、日頃からその重要性を認識しておくことが大切です。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
ページトップへ

経営レポート MANAGEMENT REPORT

公開講座のお知らせ

セミナー動画

ダウンロードサービス

ダウンロードサービス

登録はこちら

メディア掲載

  • 安心のサービスをご提供いたします 香川県ケアマネジメントセンター
  • 合同経営労務協会労働保険事務組合
  • 良さんの釣り日記

ジョブ・カード情報