介護事業所の経営と労務管理

「介護職員処遇改善交付金制度の継続が困難」との報道(11.10.14)

 本日の四国新聞1面のトップ記事として添付ファイルのように「介護職員処遇改善交付金制度の継続が困難」との報道があります。
 案としては大企業の健保組合の保険料を引き上げて介護保険財政に充当しようという方針のようです。
 こうして、政府の思惑としては「介護報酬の引き上げ」で対応したいということのようです。
 まだ、決定には至っていませんが、各方面で怨嗟の声があがりそうです。

 

 

20111014_kaigo.jpgのサムネール画像【本文紹介】

四国新聞 2011(平成23)1014(金曜日)

大企業社員の保険料増 介護給与維持で検討

 厚生労働省は13日、介護職員の給与水準を維持する財源を確保するため、大企業に勤務するサラリーマンについて介護保険料引き上げの検討に入ることを明らかにした。介護サービスの一部利用者の負担増も検討課題とする。同日の社会保障審議会介護保険部会で示した。

■利用者負担上げも

 厚労省は、所得水準が比較的窩いとされる大企業のサラリーマンの保険料負担を増やした場合、2015年度で最大約1600億円を捻出できると試算している。

 現行制度では、40歳以上65歳未満は、加入する医療保険の加入者数に応じて介護保険料を負担。加入者の所得水準がより低い全国健康保険協会(協会けんぽ).や国民健康保険には国が補助している。新制度では、収入に応じて負担割合を決める「総報酬割」を導入して大企業サラリーマンが加入する健康保険組合の負担を増やすことで、国庫補助はなくす方式を検討する。

 政府は、他業種に比べて給与水準が低いとされる介護職員の救済策として、政府は09年に「処遇改善交付金」を創設。09年度補正予算で約4千億円を計上し、職員1人当たり月平均で15千円を支給している。

 交付金は来年3月で期限切れとなるが、厚労省は職員の給与水準は依然低い状態にあるとして、交付金に相当する財源を確保する必要があると判断。年末までに財源の調達案をまとめ、次期通常国会への関連法案提出を目指す。

 厚労省によると、処遇改善交付金と同様の効果を上げるには、年間約1900億円が必要となる。

 介護サービス給付の見直.しでは、要介護度が低い「要支援」の認定を受けている利用者や、高額所得者の負担割合増が検討されており、厚労省は次回以降の介護保険部会で具体案を示す方針。

■交付金継続困難に

 厚生労働省が13日、大企業サラリーマンの介護保険料の負揖増などについて検討に

入ったのは、これまで時限的に介護職員の給与水準を支えていた処遇改善交付金の継続が、東日本大震災の復興優先などによって難しくなったためだ。

 ただ、こうした負担増は、改正介護保険法(6月成立) を策定する過程で昨年提案されたが、民主党の反対で実現しなかった経緯がある。今回も調整は難航しそうだ。

 政府内では、介護職員の給与は介護保険の枠組みで賄うのが筋だとして、交付金の継続に否定的な見解が大勢。厚労省は、交付金をなくして介護報酬により職員の給与水準を現状並みで維持するには、来年度の報酬改定で2%の引き上げが必要となり、公費投入が国一と地方でそれぞれ500億円必要になると説明。しかし、こうした追加公費は財政的に困難として、現役世代を中心に負担してもらう.ことを選択したとみられる。

 

【ズーム】介護職員処遇改蕃交付金

 自公政権の下で、他の産業に比べて大幅に下回っている介護職員の賃金を引き上げるため、2009年度補正予算に約4千億円を計上。鳩山政権がこの方針を引き継いだ。都道贋県の基金を通じて1人当たり月額平均15千円を事業者に交付しており、116月末現在の利用率は83%123月までの時限措置で、介護保険を運営

する自治体や事業者などから存続を求める声が根強い。

 

 

 

介護保険法改正案が可決(11.06.15)

●介護保険改正可決
 6月15日に、24時間対応の訪問介護・看護サービスの創設を目玉とする改正介護保険法が、参院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。
 今回の改正の大きな柱は、高齢者が独り暮らしや重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするのが狙いとされています。
●24時間対応の新サービス
 ポイントは、24時間対応の新サービスは、ヘルパーと看護師が連携して、定期的に利用者を訪問して短時間介護などを行うほか、要請があれば随時駆けつけます。
●財政安定化基金の取り崩し
 もう一つのポイントは、現在、保険料の全国平均(65歳以上)が月4160円ですが、この保険料の上昇を抑制するため、各都道府県の財政安定化基金を取り崩して、保険料を軽減できるようにしことです。
●介護予防のための生活支援サービス
 その他、介護の必要度が低い軽度者向けに、市町村の判断で介護予防のためのヘルパー派遣や、配食、見守りなどの生活支援サービスを総合的に提供できる制度を創設できることも盛り込まれています。
●今後の焦点=保険料負担と介護職員処遇改善の経費の確保の見通し
 介護事業者にとって、今後の大きな関心は、12年度の介護報酬改定の行方も含め、介護職員の待遇改善経費をどう確保されるかです。
 保険料の水準は、「処遇改善交付金」が般財源で賄われるか否かに左右されます。低賃金が人手不足を招いているとされる介護職員の賃金を月額1万5000円引き上げるための基金ですが、来年3月には予算を使い果たす見通しです。
 厚生労働省の案のひとつとして、交付金の終了時にちょうど3年に1度の改定期を迎えるので、介護報酬を2%アップして、財源を捻出ことも想定されていたようです。
 しかし、介護報酬をアップして交付金分に対応しようとすれば、保険料に直結することになり、保険料が5000円を超えることになるのが確実と言われています。一方、交付金など一般財源を充てると5000円未満にできるので、民主党や公明党などからは交付金継続を求める声が上がっているようです。
 しかし、介護報酬なら保険料もアップし所要税財源は500億円で対応できのですが、交付金なら1900億円かかる見通しで、東日本大震災の影響で財政状況が厳しいと言えます。

キャリアパスについてのスケジュールが発表されました(09.12.06)

  平成21年11月17日に厚生労働省より発表された「平成22年度の介護職員処遇改善交付金の取扱いについて」で、今後のスケジュールが示されました。

 平成21年度の交付金の事業年度が変則な2月となっており、その時期までにキャリアパス要件のコンセンサスが形成出来ないこともあり、平成22年度の交付金届出の障害となることもあり、キャリアパスの届出は平成22年4月以後の対応となるとしたものです。

 厚生労働省発表はこちらです⇒ 22koufukin.pdf >

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日本法令より出版しました(09.10.31)

 今年春の「実例でみる介護事業所の経営と労務管理」に続いて、次の二つを出版しました。

 

①「実務に役立つ介護事業所のための業務・労務管理書式集」

 介護事業所向けの出版ですが、「介護職員処遇改善交付金」や「キャリアパス」関係の資料もつけております。

 下記のアドレスでリリースされました。

   http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=1330008

 また、下記の注文書PDFをダウンロードして送付すると送料無料で値引きもしてくれます。

   http://www.godo-k.co.jp/pdf/1026dm.pdf

 

②『介護職員処遇改善交付金』の概要・申請手続と活用のポイント(セミナー動画CD-ROM

 下記のアドレスでリリースされました。

 これは社労士向けのセミナーとなっております。方言丸出しで話をさせてもらいました。

   http://www.horei.co.jp/seminar/MOVIE/index.html#01

5割を下回る 交付金の申請(09.10.15)

 今朝のNHKで、「介護職員処遇改善交付金」の申請が5割を下回っているとの報道がありました。
 厚労省が各県に原因を確認したところ「交付金が廃止される可能性がある」「3年後の目処が無い」と認識しているとのことでした。
 厚労省は、早急にチラシを作成し、「交付金は継続する予定である」「3年後も継続的な対応をする」とのアピールをするとのことでした。
 この報道や配布されるチラシが、3年後も間違い無いものであるとのお墨付きとは言い切れないところに苦しい問題があります。

政府の雇用対策検討開始される(09.10.06)

 昨日、10月5日に厚生労働省の雇用対策について協議が開始されたことが報道されています。
特徴としては
①新卒者の就労支援、派遣労働者対策を当面の短期的重点とする。
②介護労働者の処遇改善の制度改正は中長期施策とし「2010年度から」とする。
 これは我々が予測しているとおりの報道をしています。なお「交付金の廃止」で「介護報酬改定」とするかどうかまでは踏み込んだ報道としておりませんが、「4万円アップ」との報道内容となっています。
③雇用調整助成金の要件緩和が実施される見通し。直近3カ月の売上要件の緩和等が報道
されています。
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県緊急雇用創出基金 現任介護職員等研修支援事業 始まる(09.09.07)

 県が配布する資料を見ておりますと、やはり始まりました。

 「県緊急雇用創出基金 現任介護職員等研修支援事業」という名称です。

 私どもの県では派遣会社に委託して代替職員を派遣する制度で、平成21年10月1日から22年3月21日までとして設定されています。

 知人の派遣会社さんに確認したところ、この実施主体としての派遣会社への入札の呼びかけは、都道府県に過去において入札の実績があるところしか案内されなかったようです。

■対象となる研修は?

 介護職員等の資質向上を図ることを目的とする次の研修で、県が適当と認める研修であり

① 介護職員基礎研修、訪問介護員研修、ユニットケアリーダー研修

② 認知症介護実践研修

③ 介護支援専門員に係る研修

④ 介護福祉士国家試験受験対策講座

⑤ 県内の各市町が実施する介護従事者向けの研修

⑥ 県老施協、県老健協、福祉人材センター等が実施する介護従事者向けの研修

⑦ その他介護職員等の資質向上に有益であると県が判断する研修

以上のような表現となっています。

少し違和感があるのが、「③ 介護支援専門員に係る研修」ではないでしょうか?

これらの一連の制度では、介護支援専門員は対象外との思い込みがありましたが、意外にも対象に入っているのです。考えてみれば、この研修支援事業は「緊急雇用創出基金」での事業ですし、名称も「介護職員等」と「等」が入っておりますので、「介護職員」だけの制度ではないということでしょう。

しかし、実際には「一定期間において研修に人を長期的に出すか?」「業務の代替を派遣として入れるにも若干の手間がかかるのではないか?」などを考えると、どれだけの利用ニーズがあるか疑問な点です。

無駄な資料整理?(09.08.19)

 地元香川県でも最近、「介護職員処遇改善交付金」の申請の受付が開始されました。
 それに先だって、必要な準備書類の確認をしたところ、相当膨大なものであることが分かりました。一般の事業所では、事業主負担の法定福利費の計算を日常的にはおこなっていません。申請にあたって、昨年の10月から今年の3月分までの一人一人の法定福利費を積算することが求められた瞬間もあり、大騒ぎになりました。
 社会保険料を取ってみれば、この期間に40歳を超えると介護保険料が発生しますし、社会保険の月額変更がある場合はそれも考慮しなければなりません。
 おそらく初期の説明を聞いた事業所で準備をしたところは膨大な手間をかけられたと推察します。
 その後、その提出の際の添付資料の必要性や妥当性を質問し続けたところ、最終的には「不要」ということになりました。
 来年春の実績報告段階では、詳細な資料添付が必要となることは仕方有りませんが、現時点での不要な資料提出は無駄なことが多かったようです。

介護職員処遇改善交付金の交付率など(合同経営の「経営レポート」がダウンロードできます)(09.07.03)

 介護事業の経営者の皆さんや管理者の皆さんは、常々「何とかして職員の給与等の処遇を改善し、職員募集や雇用継続の条件整備が出来れば」と思われてきたと思います。

 話題になっていた介護職員の処遇改善を目的とした「介護職員処遇改善交付金」(以下、「交付金」)の支給率などの全容が徐々に明らかになりました。

 迂闊に「お金をもらうための書類を準備したら良い」という程度では戦略的な対応にはなりません。「処遇改善」のための慎重な施策の具体化がもとめられます。

 「キャリアパス制度」の実施などの改善施策を具体化するためには、行政書士・社会保険労務士・税理士等の専門家と戦略的な対応を検討しながら準備することが不可欠です。

■合同経営が発行した経営レポートがダウンロードできます。

  経営レポート(介護職員処遇改善交付金).doc  

(以下、「経営レポート」の一部を紹介します)

 

【サービスごとの交付率】(※旧交付率案は、427日付事務連絡時に提示された交付率です)

サービス名

※旧交付率案(%)

最終的交付率(%)

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

2.3

 

4.2

・(介護予防)訪問介護

・夜間対応型訪問介護

4.0

4.0

 

 

 

 

4.0

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.0

 

3.9

・(介護予防)特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

2.3

1.5

 

3.0

・(介護予防)認知症対応型通所介護

1.8

 

2.9

・介護福祉施設サービス

・地域密着型介護老人福祉施設

・(介護予防)短期入所生活介護

2.3

1.5

2.9

 

 

 

2.5

・(介護予防)通所介護

2.6

 

1.9

・(介護予防)訪問入浴介護

2.6

 

1.8

・(介護予防)通所リハビリテーション

1.5

 

1.7

・介護保健施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

1.8

2.0

 

1.5

・介護療養施設サービス

・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)

1.5

1.5

 

1.1

【助成対象外】

(介護予防)訪問看護   ・(介護予防)訪問リハビリテーション

・居宅介護支援      ・介護予防支援

(介護予防)福祉用具貸与 ・(介護予防)居宅療養管理指導

 

 

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