介護事業所の経営と労務管理

県緊急雇用創出基金 現任介護職員等研修支援事業 始まる(09.09.07)

 県が配布する資料を見ておりますと、やはり始まりました。

 「県緊急雇用創出基金 現任介護職員等研修支援事業」という名称です。

 私どもの県では派遣会社に委託して代替職員を派遣する制度で、平成21年10月1日から22年3月21日までとして設定されています。

 知人の派遣会社さんに確認したところ、この実施主体としての派遣会社への入札の呼びかけは、都道府県に過去において入札の実績があるところしか案内されなかったようです。

■対象となる研修は?

 介護職員等の資質向上を図ることを目的とする次の研修で、県が適当と認める研修であり

① 介護職員基礎研修、訪問介護員研修、ユニットケアリーダー研修

② 認知症介護実践研修

③ 介護支援専門員に係る研修

④ 介護福祉士国家試験受験対策講座

⑤ 県内の各市町が実施する介護従事者向けの研修

⑥ 県老施協、県老健協、福祉人材センター等が実施する介護従事者向けの研修

⑦ その他介護職員等の資質向上に有益であると県が判断する研修

以上のような表現となっています。

少し違和感があるのが、「③ 介護支援専門員に係る研修」ではないでしょうか?

これらの一連の制度では、介護支援専門員は対象外との思い込みがありましたが、意外にも対象に入っているのです。考えてみれば、この研修支援事業は「緊急雇用創出基金」での事業ですし、名称も「介護職員等」と「等」が入っておりますので、「介護職員」だけの制度ではないということでしょう。

しかし、実際には「一定期間において研修に人を長期的に出すか?」「業務の代替を派遣として入れるにも若干の手間がかかるのではないか?」などを考えると、どれだけの利用ニーズがあるか疑問な点です。




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