介護事業所の経営と労務管理

「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の概要が発表される(09.06.03)

 上記の制度が、いよいよ動きだすことになりました。

 介護職員の処遇改善のための交付金の骨格部分が見えることになりました。

kaigosyogu.jpg この交付金は、介護職員の賃金の確実な引き上げをめざした制度で、2009年度補正予算に盛り込まれたものです。処遇改善に取り組む事業者に対する助成措置として実施されます。

1.実施主体は都道府県であること。基金を創設して国保連を通じて交付金が事業主に支払われれます。

2.支給金額は、事業所に支給される介護報酬総額に対して、サービス毎の人件費比率を乗じて計算されます。

(交付率等の詳細は、 介護職員処遇改善交付金(仮称).pdfを参照)

3.今後の予定は、7月に事業所への説明会を実施し、8月に交付金申請の受付を開始、10月のサービス分から交付金の算定対象となり、11月の請求分とあわせて12月に交付金が実際に事業者の口座に振り込まれることになる見込みです。

4.交付金を受けるためには、事業者は処遇改善計画を作成し都道府県に提出することが求められます。

 事業主に求められるのは、①改善計画の作成と、②計画書の介護職員への周知です。

 この「計画」がポイントのようです。

 「計画」では、交付金の月当たりの見込額や職員一人当たり野改善見込額(月額)や、基本給の増額、手当の新設、賞与の新設などの個別的方策を記載することが求められるようです。同時に、前年度の支払い実績を比較する情報の報告が求められる見通しです。

 これにあわせて、人事制度の整備、昇給、昇格用件の明確化などの処遇全般、人材育成環境の整備、出産・子育て支援などが求められます。

 なお、翌年度からはキャリアパスに関する用件が満たされなければ減額措置があるようです。




コメントする




ページトップへ