合同経営月刊報

2025年12月号

「130万円の壁」が「150万円」に!健康保険の扶養認定が一部改正

2025年度の税制改正に合わせて、健康保険の扶養認定の条件が一部見直されました。
今回の変更は、特に19歳以上23歳未満の学生や子供を扶養にしている方に関係する内容です。

そもそも「扶養認定の年間収入要件」って?

健康保険の扶養に入るには、「主に被保険者(=親や世帯主)の収入で生活している」ことが条件です。

その目安となるのが「年間収入要件」。
昨年までは、年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)および、

同居している場合→収入が被保険者の年収の半分未満
別居している場合→収入が被保険者からの仕送り額未満

となっていました。

この「年間収入」は過去の実績ではなく、これから1年間の見込み収入で判断されます。

2025年10月から変わったポイントはここ!

2025年10月1日以降に扶養認定を受ける場合で、対象者が『19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)』のとき、収入要件が次のように変更になっています。

区分 現行 改正後(2025.10.1~)
年間収入要件 130万円未満 150万円未満

つまり、これまで「130万円の壁」で扶養から外れていたケースでも、今後は150万円未満まで扶養に入れる可能性が出てきます。

年齢のカウント方法にも注意

この「19~23歳」の判定は、その年の12月31日時点の年齢で判断されます。

たとえば、2025年11月に19歳の誕生日を迎える方は、2025年中は「19歳」として扱われるため、新しい基準(150万円未満)が適用されます。

企業側にもプラスの影響が?

今回の改正は、学生アルバイトなどがもう少し働けるようになることを意味します。
130万円以上にならないようにシフトを調整していた方も、150万円未満までは扶養のまま働けるため、企業にとっては人手不足の緩和につながる可能性もあります。

人事・総務担当の方は、対象となる従業員の把握や、制度変更の説明準備を進めておくと安心です。

2025年分の年末調整 様式変更に注意!

2025年分の年末調整では「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」が一体となった様式に、新たに「特定親族特別控除申告書」が加わりました。

①基礎控除申告書

基礎控除の改正により、控除額の計算での判定区分が増えました。

また、給与所得の所得金額の計算にあたり、改正後の給与所得控除額で計算するため、注意が必要です。

②配偶者控除等申告書

同一生計配偶者の所得要件の改正により、配偶者控除と配偶者特別控除との境界線が48万円から58万円に見直されました。

また、給与所得の所得金額は、改正後の給与所得控除額により計算します。そのため昨年と給与の年収が同額でも、所得金額、適用する所得控除、控除額が異なる場合があります。

③特定親族特別控除申告書

特定親族特別控除の適用を受けるには、この申告書に記載して提出する必要があります。

2025年分が初めてとなるため、もれのないよう、慎重に行いましょう。

様式は国税庁HPより引用

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