合同経営月刊報

2025年10月号

2025年10月1日施行「育児・介護休業法」改正

~ 柔軟な働き方と個別対応の義務化~

2025年10月1日から、育児・介護休業法が改正され、特に 3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の支援制度が大きく変わります。

主な改正ポイント

1.柔軟な働き方を実現するための措置等

1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員について、下記の5つの措置から 2つ以上の措置を導入することが義務づけられます。

  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤制度)
  2. テレワークの導入(月10日以上)
  3. 保育施設の設置運営等(ベビーシッター手配・費用負担等)
  4. 養育両立支援休暇の付与(年間10日以上)
  5. 短時間勤務制度の導入(1日6時間勤務等)
2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として設けた制度に関し、その内容や利用を希望する際の申出先、残業や深夜勤務の免除や制限等について周知し、制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。

2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

1)意向聴取の時期
  1. 従業員または配偶者の妊娠・出産等の申出時
  2. 子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
2)聴取内容
  1. 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
  2. 勤務地(就業の場所)
  3. 両立支援制度等の利用期間
  4. 仕事と育児の両立に資する就業の条件 (業務量、労働条件の見直し等)

育児休業だけでなく、子の養育のための柔軟な働き方措置など、仕事と育児の両立全般に関する上記事項について、意向聴取と聴取した意向を踏まえた「配慮」が会社に求められるようになります。

意向聴取の方法としては、面談や書面、電子メールなど様々な方法が考えられます。
従業員が安心して自身の状況や希望を伝えられる機会を設け、会社としてどのように両立をサポートできるかを示すことが今後重要となってきます。

最低賃金改定と給与の見直し

香川県の最低賃金が2025年10月18日から1,036円に引き上げされます。

最低賃金は、すべての従業員に適用されるためパート・アルバイトだけでなく正社員の給与も見直しが必要となります。

◆ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法

支払われる給与が最低賃金額以上となっているかどうかを確認するには、給与額(基本給、手当等)と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

(1)時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4)上記(1)、(2)、(3)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

月給制の場合の例
  • 年間労働日数240日
  • 所定労働時間1日8時間
  • 年間所定労働時間約1,920時間(240日×8時間)
  • 月平均約160時間 (1,920時間÷12か月)

◆ 例えば月給 180,000円、職務手当 20,000円の場合

200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円(時間額)

この時間額を最低賃金額と比較します。

企業にとっては、毎年の賃上げは大きな負担となり不安の声も少なくありませんが、企業と働く人の未来をより良くしていくための重要な一歩でもあります。

まず自社の商品やサービスに自信を持てるよう事業内容を磨き上げ、その価値に見合った価格をお客様にご理解いただき、賃上げが可能となるよう売上向上につなげていくことが重要となるでしょう。

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。