合同経営月刊報

2025年4月号

4月から出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されます。

~育児と仕事の両立がさらにしやすくなります!~

新制度の概要
  出生後休業支援給付金 育児時短就業給付金
対象者 (出生時)育児休業給付金を受給している雇用保険の被保険者 ① 2歳未満の子の養育のため
② 時短勤務をしていて、
③ 時短勤務をする前と比べて賃金が低下している
雇用保険の被保険者
主な要件 子の出生直後の一定期間に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得すること 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
支給額 休業開始時の賃金日額 × 13% 時短勤務中に支払われる賃金額の10%
支給期間 男性:子の出生後8週間以内
女性:産後休業後8週間以内の最大28日間
育児時短就業を開始した日の属する月から子が2歳になる前日までの各月が属する月まで
※育児時短就業を終了すれば、給付は受けられなくなります。

詳しくは、社会保険労務士法人合同経営のコラムをご覧ください。

出生後休業支援給付金

【お役立ち情報】2025年4月から出生後休業支援給付金が始まります(社会保険労務士法人合同経営サイト)

育児時短就業給付金

【お役立ち情報】2025年4月から育児時短就業給付金が始まります(社会保険労務士法人合同経営サイト)

2025年(令和7年)3月 健康保険料率の変更

2025年(令和7年)3月分(4月納付分)から、都道府県ごとの健康保険料率が改定されました。

1.健康保険料率

現行   改定後
香川県
10.33% 10.21%
徳島県
10.19% 10.47%
愛媛県
10.03% 10.18%
高知県
9.89% 10.13%

2.介護保険料率

現行   改定後
全国一律
1.6% 1.59%

2025年(令和7年)4月 雇用保険料率の変更

1.雇用保険料率

2025年(令和7年)4月分から、雇用保険料率が改定されました。

現行
(労働者負担)
  改定後
(労働者負担)
一般の事業
6/1000 5.5/1000
農林水産、清酒製造の事業
7/1000 6.5/1000
建設の事業
7/1000 6.5/1000

法人化のメリット・デメリット

~個人事業主はいつ法人化すべきか?~

1. 法人化のメリット

① 税負担を軽減できる可能性がある

課税所得金額が900万円を超えると個人事業主の所得税額は33%以上となりますが、法人税の実効税率は約23~30%です。年間利益が800万~1,000万円を超えると、法人化による節税効果が期待できます。

② 社会的信用が向上

法人になると、取引先や金融機関からの信用が高まり、法人契約が求められる取引にも対応しやすくなります。銀行融資の審査でも有利になるケースがあります。

③ 退職金や生命保険を活用できる

法人化すると、社長(自分)に退職金を支給でき、それが法人の経費になるため、節税メリットが大きくなります。法人契約の生命保険も経費計上できるケースがあり、資産形成の手段として活用できます。

④ 決算日を任意に決めることができる

個人事業主の決算は12月と決められていますが、法人は決まりがないので繁忙期を避けるなど決算日を任意に決めることができます。

2. 法人化のデメリット

① 社会保険料の負担増

法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化され、会社負担分の社会保険料が発生します。

② 法人維持コストがかかる

法人になると、法人住民税の均等割や税理士費用など、個人事業主にはなかったコストが発生します。設立費用も約40万円ほどかかるため、ある程度の利益がないと負担が大きくなります。

③ 会計・税務が複雑になる

法人化すると、決算や申告の手続きが個人事業よりも複雑になり、税理士への依頼がほぼ必須になります。経理処理の手間も増えるため、事前に準備が必要です。

3. 法人化の適切なタイミング

法人化を検討すべきタイミングとして、以下の条件が挙げられます。

法人化を検討すべきタイミング

  • 年間利益が800万~1,000万円以上 になった
  • 取引先が法人格を求めている
  • 大規模な銀行融資を検討している
  • 社会保険料の負担増に対応できる

法人化にはメリット・デメリットがあるため、目先の節税だけで判断せず、事業の将来性を考えて慎重に決定することが重要です。

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。