合同経営月刊報

2025年3月号

「離職票」をマイナポータルで受け取ることができるようになりました

離職票とは、離職後に雇用保険の給付を受けるために必要となる書類です。

従来は離職前の事業所から送られていましたが、2025年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じて直接受け取ることが可能になりました。

離職票が送付されるまでの流れ

離職票をマイナポータルで受け取るための手順

離職票をマイナポータルで受け取るためには、以下の手続きが必要です。
(離職の2週間程度前までに、1、2の実施が必要です。)

  1. マイナポータルからマイナンバーがハローワークに登録されているか確認する。
  2. 1で確認ができたら、マイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携する。
  3. 事業所にて電子申請による手続き後、ハローワークからマイナポータルに「離職票」が送信されます。

離職票をマイナポータルで受け取れないケース

以下に該当する場合はマイナポータルで離職票を受け取ることができません。この場合は、従来どおり紙の離職票が事業所に届くことになります。

  1. 離職者本人がマイナンバーカードを取得していない場合
  2. 離職者本人がマイナンバーカードを取得しているが、マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」と連携していない場合
  3. 離職者本人のマイナンバーをハローワークに登録していない場合(事業所にて対応)
  4. 事業所が電子申請ではなく、紙で離職手続きを行った場合

離職票交付のWEB化は、従来郵送で受け取る必要があった離職票をインターネット上で迅速に確認することができます。 また、離職票郵送業務など事業所の業務負担軽減や経費節減、郵送に伴う書類紛失リスクの軽減など多くのメリットがあります。この機会に従業員へのWEBサービスの周知を徹底し、従業員の利便性向上、事務作業の効率化を実現しましょう。

中小企業経営強化税制の期限延長!適用要件を把握しましょう!

中小企業経営強化税制とは?

一定の条件を満たす設備を導入した中小企業が、税額控除又は即時償却といった税制優遇を受けられる制度です。この制度の目的は、中小企業が生産性を向上させるための投資を後押しすることにあります。本来は2025年3月末としていた期限が2027年3月までに延長されました。

適用されるための3つの条件
  1. 経営力向上計画の作成・認定
    まず、自社の「経営力向上計画」を作成し、それを経済産業局に申請して認定を受ける必要があります。この計画書には、設備を導入する目的や、その設備がどのように生産性向上に寄与するかを明確に記載します。
  2. 中小企業者であること
  3. 対象となる事業内容の確認
    たとえば、電気業、熱供給業、水道業、娯楽業などは対象外となります。
二種類の優遇措置

税額控除または即時償却が受けられます。

 →・税額控除:設備投資額の7%(資本金3,000万円以下の企業は10%)を税額から控除。

 →・即時償却:対象設備の購入金額を初年度に一括で経費として計上可能。

本税制は設備の目的に応じて3種類の類型に分類されます。
  1. A類型[生産性向上設備]
    条件:・生産効率等の指標は単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率のいずれかによる
    確認者:工場会等
  2. B類型[収益力強化設備]
    条件:投資利益率が7%以上の投資計画に係る設備
    確認者:経済産業局
  3. D類型[経営資源集約化に資する設備]
    条件:修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
    確認者:経済産業局

3つの類型の対象設備:建物付属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)
控除上限:中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年繰越可)

中小企業経営強化税制の適用には経営力向上計画の策定が必要となります。優遇を受けられると大きなメリットがあります、ぜひご検討ください!

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。