2024年12月号
人材確保等支援助成金 (人事評価改善等助成コース)のご案内
先日の最低賃金の大幅上昇を受け、多くの企業が賃金制度の見直しを行ったのではないでしょうか。今回は、定期昇給に頼らず、生産性や成果に基づいた公正な人事評価制度を導入する企業を支援する『人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)』をご紹介します。
人事評価制度を導入することで、従業員のモチベーション向上と組織の生産性向上が期待できます。助成金の活用により、公正で効果的な評価制度を構築しましょう。
受給のポイント
- 人事評価制度の整備により、人件費総額が3%以上アップ。
- 離職率が30%以下
※制度導入前と比較して、離職率が増加していないことが条件です。 - 1年以上の雇用見込みがある有期契約労働者も評価の対象とすること。
- 公正な評価基準の整備
※年齢や勤続年数に依存しない制度が求められます。
助成金支給の流れ
① 人事評価等整備計画の作成・提出
② 認定を受けた ① の整備計画に基づく人事評価制度等の整備
③ 人事評価制度等の実施
④ 支給申請
※人事評価等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌月から起算して2ヶ月以内
⑤ 助成金の受給 80万円
人事評価制度の構築、雇用関係助成金についてのお問い合わせは社会保険労務士法人合同経営まで!
育児休業給付金の延長手続きの厳格化について
育児休業とは、子を養育する労働者が取得できるもので、要件を満たす場合には雇用保険から育児休業給付金が支給されます。取得期間は原則として子が1歳になるまでですが、保育所等に入れなかったことなどの特別の事情があれば2歳まで延長し、育児休業給付金も延長して申請することが可能です。2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが変更となりますので、お知らせいたします。
育児休業給付金の延長を申し込むことができる要件
- ①あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 子の1歳の誕生日前日までに入所申し込みをしておく必要があります
- ②速やかな職場復帰のために保育の利用を希望していると公共職業安定所長が認めること
- ③子の1歳の誕生日の時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
延長時・再延長時にそろえる書類が増えますので事前の周知が欠かせません。すでに育児休業を取得している従業員も対象となる可能性がありますので、早めの周知を行いましょう。
2024年11月から施行された“フリーランス法”ご存知ですか?
フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的とし、2024年11月1日よりフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)が施行されました。
対象となる取引内容例
物品の製造・加工委託、情報成果物の作成委託、役務の提供委託など
※本法の適用対象には、業種・業界の限定は無く、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。
フリーランス法で義務付けられた内容
- 書面やメールなどによる取引条件(業務内容や報酬額など)の明示
- 報酬支払期日(納品日から60日以内)の設定・期日内の支払い
- 禁止行為(フリーランスの責めに帰すべき事由のない受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきなど)
- 募集情報の的確表示(虚偽の表示や誤解のある表現はNG)
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮(日程調整やオンライン対応など)
- ハラスメント対策に係る体制整備(従業員研修や相談対応体制の整備など)
- 中途解除等の事前予告・理由開示(少なくとも30日前までに予告が必要)
上記の義務付けられる項目については、企業側における従業員の有無や、フリーランスへの委託期間によって異なります。詳しくは、公正取引委員会フリーランス法特設サイト(https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/)をご確認ください。
その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。