2024年7月号
令和6年4月1日から義務付けがされた取り組みについて~実施状況のチェック~
令和3年度の介護報酬改定に伴い、3年間の経過措置が設けられていた次の項目について、あらためて実施ができているか現状を確認してみましょう。実施したことが分かる根拠書類の保管も必要です。また、継続して実施できるよう計画的に取り組みができる体制がとれているか振り返ってみましょう。
1.虐待の防止
確認 | 必要な措置 |
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※令和6年度介護報酬改定によって、居宅療養管理指導に限り、当該取り組みの義務付けの経過措置期間が3年間延長され、令和9年3月31日までとなりました。
2.感染症の予防及びまん延の防止
確認 | 必要な措置 |
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3.業務継続計画の策定等
確認 | 必要な措置 |
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社会保険適用拡大
社会保険適用拡大(短時間労働者に対する社会保険加入)については、2022年(令和4年)10月から101人以上の規模の事業所において実施されていますが、2024年(令和6年)10月からは51人以上の企業に対しても実施されることになっています。
【適用要件について】
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金、賞与等除く)であること
- 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生でないこと(夜間学部、定時制、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方を除く)
【社内での対応について】
- 社内周知を図り、加入対象者であることを伝える
- 社会保険制度を説明する
- 今後の働き方等について話し合う
上記のことについて、早期に社員様との面談を実施し、今後の働き方について検討して下さい。
その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。